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※法律詳しい方教えてください※パソコンのネット注文
※法律詳しい方教えてください※ パソコンのネット注文について。 一昨日、仕事でお客様の依頼で同意の元、代理でネットショッピングでホームページからパソコンを代金着払いで注文しました。 このとき注文主をお客様とし、私がなりすまして注文しました。 その後、お客様の都合で、キャンセルがありましたが、注文の確認メールとして「注文の受付は完了しておりますので、内容の変更・キャンセルは承りいたしかねます。」と注文成立の記載がありました。 電話で、キャンセルをお願いしたところ、キャンセルはできるが、商品代の20パーセントをキャンセル料として頂きますとの回答で、HPの規約にもその記載がありました。 キャンセルは諦めますようと考えていますが、ここで教えて頂きたいのが (1)代金着払いでの受け取り日を2週間~1ヶ月ほど延長を求める事が法的に可能なのでしょうか? ここはHPの注文の規約に記載されておりません。 (現在3日後に発送予定になってますが、10万以上のお金をすぐに準備できないのが理由です。) 例えば、平日指定でお客さんの住所に指定していたが、私が受取人になる為休日指定になり、2週間後以降でないと不在で受け取る事が出来 ないか等、希望が通る言い回しはあるのでしょうか? (2) (1)の要望が内容の変更になるとの事で発送日の変更も承ってくれない場合、そもそも同意の元ですが私がなりすまして注文している自体 内容の変更になって注文自体無効ではないかと主張できるのでしょうか? 自分にミスがあるのは承知です。誰か法的にアドバイスくださいT_T 備考:お客さんに請求するのが筋は承知ですが請求できない弱い立場にあります。 メーカー率直にお願いは無理そうです。 1カ月後待ってもらえるのであれば、金銭上問題なく購入できます。
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あっ!読み違えてました。 お客さんの名前と住所で注文したんですね。 (2) 代理人が直接本人の名を直接表示した場合、に当たります。 この場合も判例・通説は有効な代理行為があったものとします。(明文規定はなし) 売買契約は既にお客さんとお店の間に帰属しているので、法的には質問主様はもはや立ち入ることはできません。 あとはお店と交渉するしかありません。 お店側が交渉に応じてくれなければ、お客さんの元に商品と代金請求が行くだけの話です。 読み間違え失礼しましたm(_ _)m
(1)について 相手方がokすれば当然可能です。 相手方が受取日の変更を拒否した場合、受け取り予定日以降は代金支払い債務の履行遅滞に陥ります。 法的には相手方は保管料と遅延損害金を請求する権利を得ます。 もし発送→受け取り拒否で返送となれば送料も2回分請求されてしまうと思いますので、早めに電話して発送を待ってもらった方が良いと思います。 「2週間ほど不在で・・・」など上手い言い訳をしたところで履行遅滞は履行遅滞なので、法的に何ら変わることはありません。 (相手方の気持ちの面では変わるかもしれませんが。) (2)について 成りすましと言うとなんだか聞こえが悪いですが、法的には顕名を怠った代理です。 代理による契約は有効に成立していますので、商法504条但書の規定により質問者様が買い取るより他ありません。 それにしても10万円が用意できないって自転車操業すぎませんか!?(汗)
>(1)代金着払いでの受け取り日を2週間~1ヶ月ほど延長を求める事が法的に可能なのでしょうか? 1週間位なら、運送会社に連絡しておけばアづ買って居てくれると思いますが、2週間じゃ倉庫に使って居るのと同じですから、送り主に返送しますと言われそうですね。 >(2) (1)の要望が内容の変更になるとの事で発送日の変更も承ってくれない場合、そもそも同意の元ですが私がなりすまして注文している自体 >内容の変更になって注文自体無効ではないかと主張できるのでしょうか? そんなことしたら、お客さんの所へ請求が行く事になるでしょうね。 売り主は、そのお客さんの名前で受注を受けた訳です。 そして、そのお客さんが注文して居ない、この人に頼んだ。と言う事になれば、お客さんと貴方の間で解決して下さい。と言う事になるでしょうし、そのメーカーのカスタマーセンターには、あなたの名前と、お客さんの名前も要注意として載る事になるでしょう。 今後の取引に対しても問題になるでしょうね。 その辺まで覚悟してなら良いかと思います。
- k-josui
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常識的に考えて・・・ 1 は納期を含めて契約しているはずです。 言い回し云々ではなく無理でしょう。 2 に関してはそんな事を言い出せば、あなたが氏名詐称をしたという事で、逆にあなたの立場が不利になると思いますよ。 そも、そんな客の注文を取り次ぐ事が間違いです。 あなたのミスではなく、客のわがままです。 私も時々同じような事をしますが、請けるのは十分信頼できる客だけです。 いくら弱い立場と行っても原因は客なのですから、それを購入先への対応でごまかそうという事が間違いの元です。 ここは客の対して、契約履行を迫る事です。