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扶養家族について

よろしくお願いします。 母子家庭で子供を育ててきましたが、来年から扶養から外さなくてはならないかと思うので質問させてください。 私は社会保険で、子供たちは二人とも「特定扶養親族」の範囲内の年齢です。 現在、1人は大学生ですがアルバイトをしています。 今年の年収は48万円でしたが、来年から1ケ月12万円の固定でのアルバイト代になるそうです。 ですが、学校の関係で丸1ヶ月は仕事を休む事になりますので、単純に12万円×11ヶ月=132万円ですが、調整しだいでは130万以下に出来るかも?と思います。 もう1人は、同じ会社に2年勤めていますが正社員ではありません。 仕事柄、収入にバラつきがあって、月収が5~6万の月もあれば20万弱の月もあります。トータルすると103万、130万共に微妙な金額です。 時給でも日給でもなく、特別職なので全く検討がつきません。 このような場合、仮に扶養に入れていて後で範囲を超えていた…となるよりも、最初から扶養に入れない方がいいのでしょうか? また、入れなかった場合、2人とも103万円以下だったとして、後で所得税の超過分(?)の申告など出来るのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.3

扶養には、健康保険の扶養と税金上の扶養の2つがあります。 まず、健康保険の扶養ですが、貴方の会社の健康保険は、政府管掌健康保険(主に中小企業の場合、保険者が〇〇社会保険事務局、10月から全国健康保険協会管掌保険に変わりました)でしょうか、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)でしょうか。 保険証の「保険者」のところを見ればわかります。 政府管掌健康保険の場合は、向こう1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれる場合(つまり月収108334円以上が2~3か月続けば)になったとき、扶養からはずれなくてはいけません。 130万円を超えたときではありません。 ですので、貴方のお子さんの場合、本来すでにはずしてなくてはいけません。 健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。 健保組合だったら、会社か健保組合の事務局に確認してみてください。 もし、扶養からはずさなければならないのにはずさないでいて、受診していた場合、健康保険が負担した医療費の7割分を返還請求されます。 税金上の扶養は、1年間の収入が103万円の親族がいれば扶養にすることができるということです。 ですので、年の初めは扶養の見込みであり、年末になって初めて扶養にできるかできないか確定します。 これを年末調整のとき(11月の終わり頃)に確認します。 >入れなかった場合、2人とも103万円以下だったとして、後で所得税の超過分(?)の申告など出来るのでしょうか? 年末調整のときにである程度わかりますよね。 そのときの見込みで扶養にしなかった場合は、来年、確定申告すればその分の税金は戻ってきます。 でも、すでにひとりは扶養にすることはできませんよね。

yuttari623
質問者

お礼

詳しく説明して頂いていたのに、お礼が遅くなってすみません。 うちの会社は「政府管掌健康保険」です。 月収108334円以上が2~3か月続いた時点で外すことを前提に、一応扶養に入れておく…と言う事でいいのでしょうか? でも、扶養に入れずに後で確定申告して戻ってきた方が安全かもしれませんね。

その他の回答 (2)

  • nik670
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回答No.2

103万と130万ってありますが まずは税金の話として、 yuttari623さんはご自分の会社で年末調整 しますよね。そのための資料は11月頃に 書かされます。その時に子供が扶養控除 の範囲内であれば扶養2人って書きますよね。 たしかその時に子供の収入も書かされるんで したっけ? でもこれは11月に記入しますからyuttari623 さんに限らず誰もが子供の収入見込みでしか 書くことができません。 で、実際12月31日になって子供の収入が 見込みと違っていれば次はyuttari623さんが 来年2月からはじまる確定申告で訂正すれば いいだけです。 これってyuttari623さんに限らず誰もが こんな感じですよ。だって11月には子供の 収入確定していないのですからしかたありま せん。そのために翌年2月から確定申告が 始まるんです。 なので所得税の超過分(?)の申告などは 確定申告でで出来るということです。 あとは130万の健康保険の扶養の問題です が、どういうケースがyuttari623さんの扶養から 外さなければならないのか、会社の総務に 聞くなり直接健康保険組合に確認する以外 方法有りません。 たまたま130万超えるようなら扶養で いられるという組合もあるでしょうし。 でもyuttari623さんの扶養から外れたら お子さん健康保険証がありませんから お子さんがご自分でお金をはらって国民健 康保険に加入しなければばりません。 国民健康保険は高いですよ-。 131万になって扶養はずれたがために 国保に加入して年間数十万払うならなんとか yuttari623さんの扶養でいられるように したほうが絶対にお得です。 そのためにも、確実なのは健康保険組合に電 話して聞くことです。 組合名は保険証に書いてあります。

yuttari623
質問者

お礼

分かりやすくご説明いただいてありがとうございます。 そうですね。一度問い合わせして見ます。 国保をかけた経験が無いのですが、社保の場合、半額を会社が負担してくれていると考えれば…高いですね。。 5万円の月収の月に、その中から国民年金と国保を払うとなると大変だと思いますので。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税金のカテですので、税金面のみお答えします。 >来年から扶養から外さなくてはならないかと思うので… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >調整しだいでは130万以下に出来るかも?と思います… 子供本人は、「勤労学生控除」により所得税が発生しないという数字ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 親が扶養控除を取るための要件は、勤労学生控除を適用する前の数字で、「給与収入」なら 103万円以下です。 あなたの「課税される所得」がどのくらいかにもよりますが、あなたが扶養控除を取れなくなることによって、27万円以上の税負担が増えるなら、子供に 103万以下に抑えなさいと言うことも一理あるでしょう。 しかし、扶養控除を外れたからといって、27万もの増税になるとは考えにくいです。 あなたの「課税所得」が 1,800万円以上あったとしても、 ・所得税 63万× 40% = 175,500 ・住民税 45万× 10% = 45,000 ・合計 220,500円 です。 失礼ながら 1,800万円以上もなければもっと少ないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >このような場合、仮に扶養に入れていて後で範囲を超えていた…となるよりも… 質問者さんは会社員の方のように見受けますが、月々の源泉徴収はあくまでも仮の前払いです。 前述のとおり、個人の税金は年末調整もしくは確定申告によって完結します。 前払いを少なくしてあとで納めるのがよいか、その逆がよいかは、個々人の考え方次第です。 ただ、前払いを多くしても利息分まで安くなるわけではないことを付記しておきます。 >後で所得税の超過分(?)の申告など出来るのでしょうか… 年末調整の時期が近づいたら会社に『扶養控除等異動申告書』を提出すればよいです。 大晦日ぎりぎりまでお子さんの収入が分からなければ、年が明けてから自分で確定申告をすればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuttari623
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 勤労学生控除というのがあるのですね。 知らないことが沢山で、これから教えてくださったページを見て勉強します。

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