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借地借家法の地上権について

現在私の住んでいる土地と家についてのしつもんです。 土地は地主件不動産屋かりあと3年ほどで20年の更新時期になります。今回は契約の更新をせずに土地を地主に返し引っ越すというにが家族の結論です。 そのことで、母は行政などで行われている、土地・不動産に関する無料相談に行ってきたそうなんですが、いまいち説明をきいても要領を得ません。 ★地上権というものがありその不動産屋に地上権を買い取ってもらうよ うにすすめられたそうなのですがどういう意味なのでしょうか? ★地主は不動産屋も兼務しているため、次回の契約更新時までに買い取 らなければ、よいと考えるのではないかと素人では考えてしまいま  す。 知識・経験のある方、教えてください。

みんなの回答

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.3

借地権とは建物目的で土地を利用する権利です。 (1)借地権には、「地上権」と「土地の賃借権」の2つがあります。 地上権は地主の承諾無しにこの権利を自由に譲渡・賃貸できる、 賃借権は承諾が無いと自由にできない。 (2)借地権は借りてる人が更新したいと望んでいると、 原則貸している側は拒否できない。 (3)借地上の建物は建てた人が自由に使える。 どちらにせよ質問者さんが、自分の家を家を延々と(誰かに)賃貸する事も可能です。 そういうのを嫌がる地主が借地権を買い取るケースというのは良くある事です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 関東地方では、地上権はありません。 賃借権です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

地主から立ち退き希望の時は、借地権の買取はありますが、 (一般的に)借地人の申し出の時は、買取はありません。 地主は、買い取る義務もありません。  地主は、そのまま賃貸していればよい。