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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入居1年目で家賃の値上げ・・・)

入居1年目で家賃の値上げについて考える

このQ&Aのポイント
  • 入居1年目で家賃が値上げされた場合、入居者が何か行動を起こすことはできるのか?不動産法律に詳しい方、同じような経験をされた方にアドバイスを求めます。
  • 入居1年目での家賃値上げには、入居者の同意が必要なのが一般的ですが、管理会社の変更に伴う値上げの場合はどうなのでしょうか?不動産法律の専門家にアドバイスを求めます。
  • 入居したアパートの管理会社が変更され、入居1年目で家賃の値上げの通知が届いた場合、入居者はどのような対応をするべきでしょうか?同じ経験をされた方や不動産法律に詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

二年間の契約期間に関しては、契約書で約束した金額を振り込んでおけばよいです。 もし、しつこい値上げ要求が繰り返され、契約家賃を受け取らない場合は、供託といって、家賃を法務局に払い込むことができます。そうすることによって「家賃不払い云々、、」の主張を退け、契約期間において住宅に住み続ける権利が守られます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/table/QandA/all/yatinneage.html 性質の悪い管理会社に代わってしまった場合は、上記の対応をしながら、契約期間満了時に退去するべく、引っ越し先を探したほうがよいと思います。迷惑な話ですけどね、、、、。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/table/QandA/all/yatinneage.html
miro712910
質問者

お礼

早々にご丁寧な回答を有り難うございます。 契約期間は住めると言う事で安心しました。 いきなりの事だったのでとても焦ってしまい質問させて頂いたのですが、 分かりやすい回答を頂いて助かりました。 まずは新しい管理会社の方と話してみます。 話しても無駄な様でしたら来年の更新時に引っ越しする事も考えたいと思います。 供託についてのURLもとても参考になりました。 本当に有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です 結論から申し上げますと、既に回答にあるように「無視」で大丈夫です。 賃貸借契約に限らず、世の「契約」というものは「双方の合意無し」に一方的に内容を変更・破棄する事はできません。 それが可能なのは「未婚の未成年」か「反社会的内容」か「裁判所が認めた契約能力の無い人」が関わっている契約のみです。 特に、「借地借家法」で借主は厚い保護を受けていますので、(善良な)借主の同意無しに「賃料の変更」「更新拒絶」「退去要求」は原則認められるものではありません。 唯一の例外は「生命・財産の危機」くらいでしょうか。 なので貴方は今まで通りの賃料を支払って、堂々と住み続けて下さい。 なお、#2さんの回答にあるように時折「値上げした賃料しか受け取らない」という貸主がいますが、それに乗っかって「なら払いません」と短絡的な行動をとると、「家賃滞納扱い」になって貴方の契約不履行が成立してしまいますから、決してそのような行動を取らない事。 もしも賃料の受け取りを拒否されたら最寄りの法務局で「賃料供託手続き」をとってください。 そうすれば貴方に一切の落ち度はありません。 何も不当にゴネているのではなく、正当な権利の主張ですからね。 とにかく貴方のカードは ●法的に借主が保護されている(借地借家法) ●同意無しの一方的な契約内容の変更は認められない(民法) ●ガタガタ言うなら出るとこ出てもいいぞ(絶対に貴方の負けは無い) この手の交渉は「舐められたら負け」です。 喧嘩腰はご法度ですが「冷静且強気」に交渉してください。 頑張ってください。

miro712910
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 元業者営業をなさっていたとの事で心強いお言葉をたくさん頂けました。 この様な事には全く無知なので詳しい説明も嬉しいです。 正当な権利の主張・・・前回答者様からのお言葉と共に、 この言葉が輪を掛けて勇気をくれました。 喧嘩腰・・(^_^;)・・・ならない様に冷静に話をしてみます。 【冷静且強気】・・肝に銘じて交渉します! ご回答頂き、有り難うございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  入居時に行った契約の内容が全てで、借主・貸主双方の合意がない限りその内容を変更することは出来ません。  つまり、質問者様の同意がなければ値上げなど出来ませんし、質問者様も一方的な『今月分の家賃から1万上乗せして振り込むように』などという通告には従う必要はありません。  もし万一、大家や管理会社が受け取りを拒否するような事態になった場合(それ程馬鹿でもないでしょうが)は法務局に供託すればよいのです。  また、この値上げを呑まないからと言って更新を拒否したりすることも出来ません。質問者様はお気の済むまでその家賃で今のところに居住することが出来ます。

miro712910
質問者

お礼

早々にご回答有り難うございます。 現役の大家さんからのお言葉とお話が聞けてとても嬉しいし、心強いです。!(^^)! お言葉を支えに管理会社の方と話し合ってみようと思います。 供託についてはこの質問を投稿した事で初めて知る事が出来ました。 全く知らない事だったのでとても勉強になりました。 本当に有り難うございました。

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