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社会保険労務士と特定社会保険労務士の違い
社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いを 教えてください。 ・試験方法、難易度 ・業務内容 ・収入等 よろしくお願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家鈴木 圭史(@draftsr) 社会保険労務士
回答No.3
社会保険労務士制度は元々、「官庁対民間」の間に入って申請書等の作成をすることや、民間事業者の労務に関する相談にのることを生業にしていました。 それが「社会保険労務士」制度です。 他方、「特定」社会保険労務士制度は「民間対民間」の間に入って労働紛争の解決に寄与できるようになりました。 裁判外紛争解決手続き(業界用語でADRと表現することが多いです)の代理行為部分だけですが、当事者の一方を代理して紛争の解決にあたることが制度して可能となっているのです。 もう少し実務的な表現をすると、都道府県労働局などの紛争調整委員会で「あっせん」という制度があり、労働条件等の紛争の代理になることができます。 その「あっせん」という制度は参加に強制力はありませんが、そこでなされた決定には強制力がともないます。 試験方法は社会保険労務士資格を取得し、都道府県社会保険労務士会の会員になってから、特別研修といわれる約63時間の研修を受けることと試験に合格することが要件になっています。
鈴木 圭史(@draftsr) プロフィール
関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。 派遣元責任者講習講師/経済産業省後援ドリームゲート・働き方改革推進支援センター アドバイザー/yahoo知恵袋・教えて!goo 登録専門家/海事代理士...
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