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傷病手当金と加入時期
健康保険(政府管掌)に加入する場合、加入月の1日からの適用になるようですが、 健康保険に入っていない者が、病気のために休職する場合、この後(同月の)に加入手続きをした場合には、傷病手当金の受給対象になるでしょうか?
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- thor
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#3に対する補足を#1につけるのはどういうことでしょうか? あなたは「1日に入社する」ということを前提として質問されたんでしょうか? 届け出の日に関係なく、資格取得日に健保に加入しております。 給付もされます。
加入日は入社日になりますよ。なので例えば今日入社したならば今日からになり今月1日からにはなりません。そして加入した日以前のものに付いては傷病手当は使えませんから例えば今日入社したならば今日から先の分については傷病手当が使えますが昨日までの分についてはもらえません。。 もちろんみなさん書かれているように今日入社ならば今日から3日間は待機期間なのでこの3日分に付いてももらえませんが・・・
- kurikuri_maroon
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#1の補足質問への回答ですが、入社日など、健康保険の被保険者資格を取得した当日以降の傷病について、休職であろうが自宅療養であろうが、傷病のために無給となれば、傷病手当金の給付対象となります。 対象期間は、支給が開始された日から数えて、暦の数え方にして最大1年半です。 1年半分の金額をもらえる、というのではありません。 1年半について受給権がありますよ、というだけの話で、失念する等で手続きを忘れてこの1年半を過ぎてしまうと、仮に「本来ならばもらえるはず」の金額があっても、一切受給できません。 社会保険事務所での被保険者資格取得手続は、最大で10日~2週間かかることがありますが、それでも、被保険者資格の取得日は、手続きが終わった日ではありません。 資格取得日は、試用期間であるかないかやパートやアルバイトであるかないか等を一切問わず、健康保険適用事業所での事実上の使用関係(入社、労働契約の締結等)が発生し、かつ、その労働条件が健康保険加入要件(最低限でも「一般の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上である」、ということ)を満たす日です。 その日(資格取得日)は通常は入社日になるはずですから、つまり、その日から傷病手当金の件を考えてかまわないのです。
- kurikuri_maroon
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健康保険の被保険者である人が、連続3日間の「待期」と呼ばれる期間を完成させて引き続き傷病で休んだ場合には、4日目から傷病手当金の受給権が発生します。 つまり、傷病で休む以前に被保険者になっていることが必要です。 言い替えると、被保険者になった日以後(傷病手当金をはじめとする給付の適用は1日からではありませんよ。入社日当日以降です。一方、保険料は1か月単位で適用するので、一見月初めの「1日」から適用されているように思えるだけです。)に初めて傷病になれば、適用可能です。 また、それまでの過去に何らかの傷病があった人が、新たに健康保険に加入したときは、同じ病名で過去に傷病手当金を受け取ったことが全く無ければ、新しい健康保険のほうで傷病手当金を受け取れる可能性があります(絶対に受け取れる、とは限らず、ケースバイケースで認定されます。)。 一方、過去に傷病手当金を受け取っていた場合には、同じ病名だと再発・治療継続中と見なされ、新しい健康保険のほうでは傷病手当金の対象外とされる、というのが通例です。
補足
説明不足でした。 そういう意味ではなく、 「被保険者になる資格を得た時」から「加入申請書類の提出時」までに、時間差(但しこれらは同月)があります。 この間に、傷病により休職をする場合は、支給の対処になるのか。 >傷病手当金をはじめとする給付の適用は1日からではありませんよ。入社日当日以降です。 とありますが、入社日と加入申請には時間差があるわけです。 どの段階以降での、傷病による休職が、支給対象になるのでしょうか? ・被保険者になる資格を得た時(入社時など) ・加入申請書類を社会保険事務所に提出した時