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小学生の子供の放課後の傷害被害の警察への届けの必要性について

 小学3年の息子が、放課後、一緒に野球で遊んでいた一人の同級生からふざけて金属バットで頭を殴られました。すぐに病院に連れて行き検査して骨や脳には異常の無いことを確認しました。息子の怪我はタンコブ程度なので相手からきちっとした侘びがあればこのまま穏便に終わらせようと考えております。  しかし病院の医師曰く、脳の場合は半年や1年経ってから内出血が発生する場合もあるとのこと。その場合は相手(親)を法的に訴えて治療費及び慰謝料を請求しようと考えております。そこで質問です。よろしくご回答いただければ幸いです。 (1)自動車事故の場合「事故ったら必ず警察に届けて事故証明を取っておけ」といいます。今回のような子供同士の傷害事故の場合ものちのちに備えて警察に届けて事故証明を取っておく必要があるのでしょうか。 (2)このような事故の場合、相手の親の監督責任を問える期限(時効)はあるのでしょうか。 (3)自動車事故の場合は当事者同士が立ち会って事故証明を取ります。息子のこの場合も相手の親とともに警察に届ける必要があるのでしょうか。正直、相手の親の顔も見たくないところですが。

みんなの回答

noname#78317
noname#78317
回答No.3

自動車の事故の場合ですが、人身で警察に届けていても その事故と半年・1年後の後遺症の因果関係が問題になってきます。 お子さんの場合も気になるのでしたら、傷害事件として 警察に届出するかは別にして、今、徹底的に頭を検査してもらった方が 良いかと思います。 (半年・1年後に何がしかの症状が出るのでしたら、今、何かの症状が あるはずですので。逆に何も発見できないようでしたら、 たとえ半年・1年後に症状が出たとしても、因果関係の立証は難しいでしょう。) 後になって、半年・1年前のたんこぶ程度の怪我のために こうなったとは、ほぼ認められない気がします。 その間に何があったかも医者には分からない訳ですから、 医者も断言出来ないはずです。

noname#94579
noname#94579
回答No.2

>(1)自動車事故の場合「事故ったら必ず警察に届けて事故証明を取っておけ」といいます。今回のような子供同士の傷害事故の場合ものちのちに備えて警察に届けて事故証明を取っておく必要があるのでしょうか。  病院に行かれたのですから、診断書は発行してもらえるでしょう。 その際、「金属バットで頭部を受傷した」というくだりを書いてもらっておいてください。(医者に説明すれば、そのように書いてくれるかも)  あと、傷の程度、場所をはっきりとさせておくためにも写真を撮っておいたほうがいいと思います。デジタルカメラより、フィルム式の方がベターだと思います。デジカメは「都合のいいように加工した」と言われやすいので。

回答No.1

(2)このような事故の場合、相手の親の監督責任を問える期限(時効)はあるのでしょうか。 >ふざけていたとしても、傷害事件にするのならば3年で時効になると思われます。

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