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傷害罪で被害届けを出した後の流れと必要な手続き
- 傷害罪で被害届を出した際の流れや必要な手続きについて詳しく教えてください。
- 被害者側が傷害罪で被害届を出した後、どのような対応が必要なのかについて解説します。
- 傷害罪で被害届を出した後、被害者側はどのような手続きや費用が必要なのかをまとめました。
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質問者が選んだベストアンサー
被害届→出頭要請→事情聴取→起訴→刑事裁判→刑確定 となるのでしょうが…。 暴力も受けてませんし… 相手が出頭要請に応じ、事情聴取を受け、表面上反省の色を見せれば、おそらく不起訴(起訴猶予)になると思いますが…。 つまり収監されません。 仮に起訴されたとしても執行猶予ですね。 民事訴訟を平行して起こすか…。 大家さんや不動産屋さんは力になりませんか? なにしろ現在も日々の証拠集めはしておくべきです。録画録音等です。
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- yamato1208
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刑事事件では、告訴には費用は必要ありません。 しいて言えば、警察までの交通費でしょう。 告訴受理がされれば、「捜査」は開始されます。 最初に、警察官が内容を判断して、「事件性」があると判断すれば告訴をするかの意思確認をして、意思表示をすれば「事件認定」をすることになります。 受理されれば、捜査員が「隣人」に「任意同行」を求めて、警察署内で「事情聴取」し状況次第では逮捕に踏み切る場合もあります。 騒音問題では、大体が「検挙」で釈放され、その後在宅での調べになり「書類送検」となります。 逮捕されていれば、「身柄共の送検」になりますから、帰宅はできません。 その後、略式起訴であれば「罰金刑」となります。 正式な起訴でしたら、懲役刑か執行猶予になります。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記の犯罪になりますが、まずは告訴をすることです。
お礼
回答ありがとうございます。 とにかく届けは提出してみます。あとは警察の判断次第ですね。 騒音というより、それに対して注意(穏やかに言いに行っただけ)したら怒鳴り込みに来たことが問題でした。家族にまで脅迫めいた暴言を浴びせ、それですっかり家族が怯えて体調を崩したことに対して「それも傷害罪になる」と言われました。 そう言っていただいても、その後も我慢しつつ様子を見ていたのに、該当一家も大家も謝罪も改善もないので、思い切ったことをしないとダメと思いました。
- comattania
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被害届とは、犯罪による被害があったことを警察等に通知すること。犯人の訴追・処罰を求める意思の有無を問わない。と言うのが法律です。警察の受け止め方次第で、聞き置くにとどまるか、捜査しましょうとなるかフィフテーフィフテーを言います。 何とかして欲しいなら、告訴です。 告訴とは、犯罪の被害者、およびそれに準じる者などが、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めることを言います。裁判所へ、直接でも構いません。
お礼
回答ありがとうございます。 民事裁判は考えていません、費用面だけでなく、刑事事件にした方が相手に威力があるでしょうから。 まずは届けを提出することにします
お礼
わかりやすい解説をありがとうございます。 暴力ではないけれど、脅迫めいたことを言われ、おびえた家族が意識を失いました(それで警察も「被害届出せる」となったと思います)。それに対し謝罪すらないので、不起訴になる可能性が高くても、警察の事情聴取だけでも受けさせたいと思っています。 不動産屋は介在せず、大家直貸しのようです。大家にも手紙を出しましたが返事はありません。店子も店子なら大家も大家です。もし他に手があれば警察沙汰にはしたくありませんが・・・。 さすがに刑事事件で被害届を出されたら、むこうも少しはうちを侮らなくなると思います(希望的推測ですが)。