- 締切済み
被害届けを出されて困っています。
先日、交通事故にあいました。相手は自動車、こちらは自転車です。しかし、相手は器物破損と暴行の被害届けを出していて、現在はこちら側の調書作成前の段階です。 事故の経緯はこうです。夜中、会社から帰宅途中に自動車から幅寄せされバランスを崩して転倒。自動車は、そのまま走行し信号待ちで停車。そのまま発信しそうだったので、駆け寄りタイヤ辺りを蹴りました。運転手が出てきて、言葉を3、4言交わしました。その後、警察が到着し個別に話しを聞きにきました。私は、転倒時の怪我(後に骨折と診断)のこともあり救急車で病院まで搬送されました。多少酒を飲んでいました。 目撃者、記録画像は無く、調書の書かれ方次第では手前が不利になるのではないかと心配です。供述の際、不都合なことは言わなくてもいいのですか?また、供述が2転3転するのは良くないですか? そもそも、なぜ交通事故の扱いにならなかったのでしょうか?今後、そうなることは可能でしょうか?治療費や自転車の修理代、慰謝料の請求を相手に求めたいです。 ご指南お願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
>その後、警察が到着し個別に話しを聞きにきました。 基本的な供述は済んでいます。 >多少酒を飲んでいました。 (自転車でも)酒気帯び、または飲酒運転の違反になります。 >調書の書かれ方次第では手前が不利になるのではないかと心配です。 事実を記録するだけですから有利も不利も無い、心配無用です。 >供述の際、不都合なことは言わなくてもいいのですか? はい。 言いたくないことは言わなくても良いですが、後出しジャンケンだと嫌疑感が伴います。 >供述が2転3転するのは良くないですか? 隠しだてをせずに言いまくって大丈夫です。 矛盾点があったら警察官が指摘してくれます。 >そもそも、なぜ交通事故の扱いにならなかったのでしょうか? 接触した訳でもない、酔っ払いがフラついて転倒したと判断されからでは。 >駆け寄りタイヤ辺りを蹴りました。 一般的な大人の行動(声掛け、窓ガラスをノックする)を逸脱しているので、 相手から恫喝の被害届が出るかも知れません。 >治療費や自転車の修理代、慰謝料の請求を相手に求めたいです。 事故扱いにならなかった場合、それらの請求は「恐喝」になります。 自転車が勝手にコケた現場をたまたま通った人に「金出せ!」ってことになりますから。 当然、相手の人は自動車保険に入っているでしょうから、 保険会社(弁護士)を相手に交渉するようになるでしょう。 従って、きちんと「事故」が成立してからの方が身のためだと思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>そもそも、なぜ交通事故の扱いにならなかったのでしょうか? そりゃなりまへんで! あんさん、幅寄せされたことどうやって証明しまんねん。 しかも車との接触が無いんでっしゃろ・・・ >目撃者、記録画像は無く、調書の書かれ方次第では手前が不利になるのではないかと心配です。 不利っちゅうより「おんどれ!何酒飲んで自転車乗っとるんじゃい!飲酒運転やんけ!」と警官に言われまっせ! >供述の際、不都合なことは言わなくてもいいのですか?また、供述が2転3転するのは良くないですか? そりゃ「言う・言わん」は自由でっけど、言わんかったら「不利になっても構いまへんねん」になりまっせ! それにやな、なんでコロコロ供述が変わりまんねん。 真実は1つでっしゃろ。嘘言うつもりなんでっか? 嘘=あんさんが罪認める でっせ!
- yutayuta00
- ベストアンサー率23% (36/153)
まず、あなたが不利なのは100パーセントではないですが、お酒を飲んで自転車に乗っていたことです。自転車でも道交法違反になり罰金の対象です。そのとき警察は認識していたでしょうか。 次に車は幅寄せしていても、あなたが乗っていた自転車には当たっていなかった。これは事故の事実はないので、警察の調書だけになりますね。 しかしあなたはそれが原因で転倒し怪我をしたのは事実です。 ほんとうに相手の車は幅寄せしてきましたか?それともあなたがお酒を吞んだいたためほろ酔い加減でフラフラ自転車を漕いでいたのではないですか。 もしこの件で裁判を起こすとすれば逆にあなたが不利になる可能性もあります。それはなぜならお酒を吞んで自転車に乗っていたことです。しかも相手の事実無根であるに関わらず相手の運転手に絡んだこと。 それどころか器物損壊と相手の罪をなすりつけ罵声を浴びせた。(想像ですが、言葉の威嚇も暴行罪です) もしあなたが納得しないであれば、できるかぎり近いうちに事実確認をするために目撃者を探すべきです。 幅寄せが原因で転倒し怪我をしたのなら、当たっていなくても列記とした交通事故による被害者です。 私の知ってる話ですが、歩行中の老人の横を車が通る際に老人が振り向いた途端転倒し怪我をした。これは交通事故扱いにされ相手の運転手は加害者になっています。まったく同じではありませんが、こんな話もあります。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
交通事故と、器物損壊や暴行とは別のものです。 相手が警察に届けたから、器物損壊や暴行として受け付けたのでしょう。 少なくとも、交通事故になったことを運転者側が認識していたのか。 あるいはわかっていたが知らぬ顔をしているのか。 当然、相手方は器物の損壊や暴行を受けたことを訴えているだけで、事故になったことは知らぬ顔でしょう。 なぜ交通事故扱いでないのか。 それはあなたが警察に訴えていないからです。 車対自転車では、当然車側の方が不利になり、被害者の治療や物損の賠償をすることとなるでしょう。 しかし、それはあくまでもご質問者様の訴え次第で、状況判断や事故としての受理は警察の判断になります。 供述が二転三転したり、確たる証拠や目撃者がなければ、当然事故としての取扱いは難しくなります。 事故にあった時に、素直に警察に届け出て、暴言や暴力さえなければこのような結果にはならなかったかも。 お酒に酔っていて、車に接触もしていない状況で、勝手に転んだと受け取られる可能性は大です。 素直に暴言や暴行を相手方に誤り、相手方の車の保険を使ってもらえるようにお願いするのが得策かも。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
幅寄せをしたという事実を証明するモノは? その車両と信号待ちしていた車両が同一であるという証明は? 酔っぱらって転んだ人間の過大な被害意識による錯誤でないという証明は? 事実のみを有りの儘に話すしかないでしょうねぇ 確かに、不利益な事は話す義務はないですが、話の内容が二転三転したあげく、肝心なときになってダンマリというのでは、益々信憑性が怪しくなるのは確実
- rokometto
- ベストアンサー率14% (853/5988)
そうですね、証明できないと不利になるでしょうね。 供述がころころ変わるのは当然信用されなくなりますし、何より飲酒して自転車に乗ると違反となる飲酒運転になりますのでかなり不利だと思います。 自転車の保険に入ってれば保険会社に相談を早急にしたほうがいいし、してないなら弁護士に今からでも相談の予約をとったほうがいいでしょう。 あえていけるとすれば気付ける範囲で転倒しケガを負ってる人を放置して去ろうとしたところでしょうか。 確か過失になったと思います。 しかしとりあえず専門家にケチらず相談することでしょうね。 交通事故にならなかったということは、飲酒運転をして勝手に転んだととられてるかもしれませんし。