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警察に被害届を出した後について
- 1か月ほど前にケガをし、相手に謝罪してほしいが親は非を認めず、警察や裁判沙汰にすると訴えられる恐れがある。
- 相手は被害届を不当として私を訴えることは可能か?私も裁判費用をかけて戦うことになるか?
- 周りからは被害届を出すべきと言われ、相手に謝罪してほしいが、現在治療費などの損害賠償問題は別件となっている。
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質問者自身側が傷害罪などで相手方を訴えたとしても、相手方や相手方の両親などからは、一切、逆訴することは出来ません。 子供の将来に傷がつくからなどということは、警察でも裁判所でも、なんの理由にさえなりませんし、相手にさえしません。 訴えられることを既に犯した以上は、そうなることは必然のことに過ぎませんので、即時にでも、警察に被害届けを出すとともに、現場検証などを行なって頂くことです。交通事故だけが現場検証するのではありません。 但し、個人で訴えようとしても、門前払いされたりすることもありえますので、きちんと弁護士と相談された上で、弁護士の指示のもと訴えを起こされることが必要だと思われます。 無論、弁護士費用は、質問者自身が全額支払うことになります。が、その分を含めて、相手方に慰謝料請求や示談金として請求してくれる弁護士も多くおられます。
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- zxzzxz
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>親は子供の非を認めないどころか、「子供の将来が傷つくので、警察や裁判沙汰にしたらお前を訴える」と言います。 警察に言うのが当然の事例ですので、これは脅迫に該当します。 訴えることなんて出来るわけがありません。 ただし、その怪我の原因についてあなたにも責任がある場合は別です。 例えば喧嘩とか、あなたから挑発行為があったような場合です。
お礼
回答ありがとうございます。 >喧嘩とか、あなたから挑発行為があったような場合です。 No2のお礼にも書いたように、相手の不注意による事故です。また誰に聞いても、私の側からは防ぎようがない状態で起きたので、相手にとっては「うっかり」でも起きた事実は認めてもらいたいです。
- patent123
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交通事故でケガをしたのか、暴行を受けてケガをしたのか分かりませんが、 何れにしろ警察に被害届は出した方がよいでしょう。 謝罪を求めるおり、民事で損害賠償を請求する方が重要です。 質問者さんが実際にあった事実について被害届を出したことを理由として、 質問者さんを訴えることはできません。
お礼
回答ありがとうございます。1番の方同様、「被害届を出したことを理由として、質問者さんを訴えることはできません。」なのでホッとしました。 過失致傷罪とある通り、相手の不注意による一種の事故です(交通ではない)。ただこちらも大ケガした以上、悪意がなくても事実を認めて謝罪してほしいのです。 民事も考えていますが、刑事と並行できると聞いたので(これも教えていただけると有難いです)、まずは刑事面で質問しました。 私としては、相手が素直に非を認めるなら裁判や警察沙汰にせず、無理のない金額で示談にしてあげようと思っていました。裁判も金額的に大変なので基本は考えておらず、ただ最低限、相手に謝罪してほしいので、今回の措置もやむなしです。
お礼
回答ありがとうございます。 「一切、逆訴することは出来ません」に、非常に安心しました。 私も「子供の将来」は理由にならないと思いますが自信満々だったし、体が不自由な状態で裁判の準備も大変だろうし・・・と思い、不安が大きくなりました。 弁護士の件は前向きに検討します