- ベストアンサー
仕訳を教えてください
お世話になります。 10月頭に納品した会社に請求書を出し、11月末に入金がある予定です。 ですが、納品が来年にもう一度ありその時に10月の納品したものと合わせて売上で計上したいと考えています。 11月の入金時は預り金で計上するつもりなのですが、 10月頭の請求書を出した時の仕訳 (分かりません) 11月の入金時の仕訳 (普通預金 ○○円 預り金 ○○円) 来年の納品をして請求書を出した時の仕訳 (分かりません) 来年の入金時の仕訳 (預り金 ○○円 普通預金 ××円 売上 ○○+××円) について教えてください。 ()については自分で考えて書きました。 間違っていると思いますが、どうかご教授くださいますようよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>10月頭に納品した会社に請求書を出し、11月末に入金がある予定です。納品が来年にもう一度ありその時に10月の納品したものと合わせて売上で計上したいと考えています。 そうならば、現金主義の基準で会計処理するほかありません。もし、御社が発生主義の基準を採用しているならば、あなたの考えは発生主義基準に反することになります。 以下、御社が現金主義の基準を採用しているものとして回答します。 >10月頭の請求書を出した時: 仕訳は無し。 >11月の入金時: (普通預金 ○○円 預り金 ○○円) OKです。 >来年の納品をして請求書を出した時: 仕訳は無し。 >来年の入金時: (預り金 ○○円 普通預金 ××円 売上 ○○+××円) OKです。 もっとも、現金主義であっても、11月の売上代金入金時に (普通預金 ○○円 預り金 ○○円) と仕訳するのは間違いなんですけど。
その他の回答 (2)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
個人事業ですか? それだと年末を挟んでの売上処理は許されません 脱税行為になりますよ その売上が50円とすると 平成20年 売上100円......経費100円...利益無し 売上100+50円...経費100円...利益50円 大きく利益が異なってきます
お礼
勉強不足でした。 税理士の方に正しい処理を学んできます。
売上分を預り金と言う科目での処理は全く出来ません=税務署では不正経理と見なされます。 1)10月と、来年の請求書送付時点で。売掛金-売上。 2)11月と、来年の入金時。普通預金-売掛金。 売掛金等以外の科目での、売上分入金を処理することは厳禁行為です。
お礼
ありがとうございました。 税理士の方に相談することにします。
お礼
ありがとうございました。