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敷金の返還  仲介業者の責任範囲は?

お尋ねします。 敷金の払い戻しの金額が決定しているにもかかわらず 大家さんの都合で返金されません。 直接 大家さんと話たいのですが、仲介業者が電話番号を 教えてくれません。 ★仲介業者は私に番号を教える義務はないのでしょうか? 大家さんの住所はわかりますが、遠いのでなかなか行けませんし、 郵便物などはいっさい受けとりません。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

とりあえず支払い督促する  相手の居住地の簡易裁判所に申し立てする必要あり この方法ならば個人でも十分出来ます。 ただし相手が異議申し立てしたら正式裁判になりますから 遠隔地の場合いろいろと大変かも知れません 裏ワザ的な方法として執行官送達という手段があります。 これは裁判所の執行官に直接請求書類を届けてもらうというもの で相手に対する威嚇効果は十分あると思います。 執行官送達は弁護士 司法書士 行政書士に依頼するのが 間違いないと思います。 手数料等は裁判所に問い合わせされることをお勧めいたします。 裁判所もおかたい役所ってイメージがありますが とても親切ですよ まずご相談してください 支払督促で地元の裁判所に相談したところ 書類の書き方他必要事項いろいろ教えてくれました。 書類は書式に沿っていれば自分で作ってかまわないそうです

are_re
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 仲介業者には義務はありません。 しかし大家が仲介業者にサブリースをしていれば 支払義務は不動産屋になります。 それを見るには契約証をみて貸主の欄に書かれている名前の人に 支払義務があります。 手紙を受け取らなければ敷金返還の訴訟を起し裁判所から 手紙を送ってもらえばいいですよ。 裁判所に来なければ相手は負けになります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_04.html
are_re
質問者

お礼

ありがとうございます。

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