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裁判所名義になっている差押物件の名義変更について

(質問内容) 裁判所名義になっている差押物件である車両を個人名義にする予定ですが、裁判所側が迅速に必要書類を発行してくれません。どうすれば早期に入手できますか? (状況) 民事で相手方が当方へ金銭を支払うという内容で和解が成立したのですが、約束の期日までに相手方から金銭の支払いが受けられなかった為、裁判所を通して動産(貴金属類と車両)の差押を行いました。 貴金属類の換金は順調にできたのですが、車両を換金が一向に進みませんでした。 理由を確認してみると、車両の名義が裁判所になっているので買い手がつきにくいとの事でした。 このままでは埒が明かないので、裁判所名義になっている車両を当方の名義に変更した上で売却する事になりました。 しかし今度は、名義変更の際に必要となる、譲渡証明書や委任状を裁判所側が迅速に準備してくれない為、換金が滞っています。 差押を担当した人のサインが必要との説明がありましたが、その担当が多忙なのか、裁判所の事務官に尋ねても期日を約束してくれません。 企業であれば、担当が不在の場合、上席者やその他の責任者がサインして済ませると思うのですが、このようなケースでは裁判所の説明通り、担当者本人でないとダメなのでしょうか? 貴金属類の換金分は車両の売却が確定しないと当方に入金されないという事もあり、急いでおります。(これもヘンな話だと思うのですが。。) 書類を早期に発行してもらう為の知恵、方法がありましたら、ご教授下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>裁判所名義になっている差押物件 と云うことは、あり得ないです。 dontaku600さんは「動産(貴金属類と車両)の差押を行いました。」と云っていますが、貴金属類の差押えの手続きと、車両の差押えの手続きは、全く違います。 貴金属類の差押は執行官に、車両は執行裁判所に申し立てます。 そう云うことで、「貴金属類の換金は順調にできた」のです。 この配当は、執行裁判所ではなく、執行官からですから、執行官から直接もらうことができます。 「貴金属類の換金分は車両の売却が確定しないと当方に入金されないという事もあり」と云うことですが、これも、あり得ないです。 あるとすれば債務者から執行停止などの手続きがあって「貴金属類の売却代金で全額弁済済みである。」又は「車両を売却すれば全額返済可能」と云うことで手続きが停止していることが考えられます。 次の「個人名義にする予定です」と云うことですが、競売で買う他、方法はないです。 その売却期日が未だのようですから、無理です。 もともと車両の差押えは、不動産の差押えに準じて進めることになっていますので時間はかかります。 これからdontaku600さんが、しなければならないことは、執行停止があったかどうか、あったならば、何が問題か。 なければ、2つの手続きは別なことですから、それぞれの手続きが、どこまで進んでいるか。 法律上の進行状況を把握することです。

dontaku600
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり失礼しました。 差し押えられた車両の名義ですが、執行官になっていたようです。 素人の認識では「執行官=裁判所」でしたので、勘違いしていました。 現状では債務者からの執行停止等の手続きは行われていません。 また車両を売却しても全額返済には至りません。 車両の売却が遅々として進まなかったという事情もあり、裁判所と相談の上、 車両を当方の個人名義に書き換えた後、こちらで業者に売却し、その代金を債権と相殺する。という事になっています。 しかし車両の名義変更に必要な書類のうち、執行官による譲渡証明書だけが揃わない為、名義変更できず困っています。 裁判所に対して何度も督促しているのですが、なかなか話が進みません。 執行官が多忙なのは理解できますが、いつ入手できるか見当もつきません。 書類を早期に入手する何かよい方法はありますでしょうか。

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