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差し押さえについて
今、主人が知人に借金問題で訴えられています。先日、口頭弁論に行きましたが 弁護士の間違いで裁判官に悪い印象を与えてしまい、「負けたらどうするか?それを考えてきなさい。」との事でした。間違った弁護士に関しては良いアドバイスを頂き感謝しています。が、もし、家財などの差し押さえになった時、主人の名義のものだけを差し押さえられるのでしょうか?「生活に必要な物は差し押さえはされない」とここのコーナーにもありましたが、たとえば今使っているパソコン(私の名義?)など、主人の物でない物でも差し押さえになるのでしょうか?そして差押さえの時は近隣の人に分かってしまうんでしょうか?どうか教えてください。
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まず、免責の効力については、破産法366条の12のとおりです(特にこの案件については5号)。 質問と「お礼」を読んでも、今ひとつ正確なことの詳細がつかめないのが正直なところです。 破産宣告が出た後、免責決定が出て、1ヶ月ほどの期間、債権者に免責決定に対する異議申立期間が与えられる、という手はずになっていますから、破産法は、債権者名簿から故意にはずされた債権者の債権には免責の効果を及ぼさないということにしたうえで(破産手続きについて知ることができず、異議を申し立てる権利を実質奪われてしまいますからね)、名簿に載っていないくても、債権者のほうで破産宣告を知っていれば、異議申立が可能だから、異議申立が可能なのに申し立てていなければ、その債権についても免責の効果が及ぶとしているのです。 件の債権者が、現在通常の訴訟を起こしているということは、普通に考えれば、ご主人の破産手続きについて知らなかったということになると思われます。裁判官はそういう心証を得ているのでしょう? 一方で、pu-35さんがそこら辺をここで質問してくるというのは、破産手続きを取るに当たって、件の債権者には申し立てることを教えたうえで「消費者金融とか他の債権者には免責を受けて払わないけども、あなたには手続後も少しずつでも返していくから」とないないに話しをつけたうえで、債権者名簿からははずした・・・とかそういう認識だからでしょうか? 相談のさいには、そういういきさつであると弁護士に話しているのであれば、弁護士は「それなら免責の効果はその債権にも及んでいますよ」と回答して当然です。その結果、「返していくから」という約束の履行を裁判手続で強制することはできません。 ただ、そういう話しをつけるにしても、債権者名簿からは外すべきではないのです。こういうことになってしまうと水掛け論ですから。 破産手続きには、弁護士とか司法書士とかはついていなかったのですか? pu-35さん、というかご主人が、知人に対して破産手続きを取ることをちゃんと事前に話していたというのであれば、まず、裁判の中でそのへんをしっかりと主張しないといけませんが・・・ 専門家である裁判官からしてみれば、「名簿から外している」=「その債権者の知らないうちに破産手続きを取った」という認識になるのかもしれません。 ひょっとしたら、サラ金とかについては踏み倒すのに、知人については手続後に任意に払うという話し合いが、違法なものだと思い、やましくて、知人の名前自体を、債権者として裁判所に申告することをためらわれましたか? 債権者の一部に偏った弁済をすることは確かにいけないのですが、あくまで破産宣告時点までの破産者の財産を以ってする返済についての話しなので、破産宣告後の収入が、任意に知人の債権に対する返済に充てられることに特に問題はないのです。 知人は知人で金貸しのプロではないから、手続後もちゃんと返すという契約をしているから、自分に対する返済義務を裁判手続で強制することができると素朴に思っているのかもしれないし・・・「破産宣告を受けるけども、あなたの債務についてはその後も返済を続ける」という約束については、免責の効果が及んでしまえば、法的に強制することができません。 私には誰が「間違っている」のかよくわかりません。 件の弁護士が信用できないのであれば、ほかの弁護士・司法書士を探されるのがやはりよいかと・・・訴状も見ることができない私には、正確な回答はしようもありません。
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- chakuro
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まず、弁護士さんがついているのだから、弁護士さんに訊かれるのが一番だと思うのですが・・・ このサイトにはそういう印象を抱かせる質問は非常に多く、世の中そんなに依頼人が質問しにくい弁護士が多いのでしょうか(質問者の方が恐縮されたら申し訳ありませんが、率直な疑問なのです)??? 動産差押は、賃借人が夜逃げした場合の放置物件の合法的処分のための方便としてとか、事務所・店舗・倉庫といった場合に実例はままありましょうが、個人の居宅となると、差押禁止の生活必需品と、例に挙げられているような、買う時は多少値の張る電化製品なども、中古品屋とか持って行って、御自分で売られてみればわかるように、売るときはほんとわずかな値段でしか取引されないものなので、基本的に原告側は選択はしないものと思われますが・・・ ご自宅に、有名画伯の絵画とか、宝石の類がたっぷりあれば、心配されないといけないでしょうけども、予納費用だけで、6,7万円とか納めてやることなので・・・エアコンひとつ差押さえて、2,3万円くらいに見積もっていましたが(放置された倉庫の中での話しなので、ご自宅ということになると暖房器具は民事執行法の131条にいうところの、「生活に欠くことのできない家具」に該当するのでは?特に寒冷地域では。) そもそも原告はどんな人でしょうか?普通の金融機関であれば、動産差押はしないでしょう。知人ということですが、周りに専門家がいれば、動産差押は普通勧めないでしょう。 給料債権や銀行預金があれば、差押さえようとしますが・・・ 奥さんの財産は関係ありません。 借金なので日常家事の連帯債務ということもありません。生活費に使っていようが借金は借金であって、誤解されている方が多いですが、借金ということになるとこの言葉を持ち出す必要はありません。お米屋さんとかお酒屋さんとか新聞販売店に対する債務が日常家事の債務なのであって、借金は借金です。 サラ金から借りたお金でお米を買ったからといって、そのお金が連帯債務になるのだったら、自己破産をするとき、夫婦はみんな一緒にしなければならないですよ。いま自己破産する人は、みなさん生活費に借金を使っているんですから。 保証人でなければ、家族に責任が及ぶことはないと考えられてけっこうなのです。 そもそも、日常家事の連帯債務をいうのであれば、裁判の時点でそれを主張して、奥さんに対しても判決を取っておかなければいけないわけで、ご主人名義の判決で、奥さんの財産が差押さえられる心配はありません。 で、差押執行の現場で、奥さんが片っ端から「それは私の財産で・・・」と言い出したり、事前に金目のものすべて奥さんの部屋に持っていってしまったら、なにがなにやらわからないわけで・・・そういう意味でも、動産の差押ってちょっとですね・・・ それより、給料とか、預金の心配はないのですか?、そもそも「負けたらどうするか?それを考えてきなさい。」というのは、そういうニュアンスでおっしゃっているわけではないと思いますよ、最初に戻りますが、弁護士さんに質問されることです。
- Bokkemon
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現在、動産(不動産ではない有体物)の差押えはしていないと聞きますので、家財の差押えにはならないかと思いますが、断定は致しかねます。 仮に動産の差押えになったとしても、ひと頃のテレビのようにハデに貼り紙をするものではなく、裁判所の差押物であることがわかる小片を目立たない場所に貼るだけで、せいぜい事務机の型式シール程度のものだったと思います。 所有者が債務者ではないことを明らかにできれば、万一差し押さえられても差し押さえに異議を述べることができます。ただ、「日常家事債務」が原因の債権であれば、夫婦は連帯して債務を負いますから、配偶者の物であっても異議は言いにくいかもしれません(あくまで差押の対象者は債務者本人です)。 もし、執行官が来るとしても、執行官は「それ」とわかるようなまがまがしい格好で来るわけではなく、普通の会社員と見た目は変わりませんので、ご心配には及ばないと思います。
お礼
アドバイス有難うございました。少し安心しました。
お礼
アドバイス有難うございました。少し安心しました。ただ、弁護士がついているわけではないのです。返済金額の増額の要求があって今の状況(自己破産をしましたが仕事がなかなか見つからず経済的に安定していません。)を説明して何とか落ち着くまでこの金額でと頼んでいたのですが相手から催告通知の内容証明が届きました。そこでどうしたらいいものかと30分5000円の相談をしてもらってんですけれど「リストに載っていなくても免責が下りていれば返済義務はなくなっている」と間違ったアドバイスをもらい口頭弁論で裁判官にあのようなことを言われたんです。弁護士に話ましたが、そんな「間違っていた。悪いことをした。」なんて言ってもくれません。あの、もしよろしければもう少しいろんな事を教えていただけませんか?給料の差押さえは一ヶ月の給料のうちどの位されるんでしょうか?あと、自己破産のリストに載っていなくても申立て中に自己破産をすると言うことを相手が知っていた場合、免責に含まれると言うような事を聞いたんですがそれは本当でしょうか?返済の気持ちはあるんですが、こちらの返済金額の希望を受け入れて欲しいので分かるのであれば教えてください。長々とすみません。どうかよろしくお願い致します。