まず、免責の効力については、破産法366条の12のとおりです(特にこの案件については5号)。
質問と「お礼」を読んでも、今ひとつ正確なことの詳細がつかめないのが正直なところです。
破産宣告が出た後、免責決定が出て、1ヶ月ほどの期間、債権者に免責決定に対する異議申立期間が与えられる、という手はずになっていますから、破産法は、債権者名簿から故意にはずされた債権者の債権には免責の効果を及ぼさないということにしたうえで(破産手続きについて知ることができず、異議を申し立てる権利を実質奪われてしまいますからね)、名簿に載っていないくても、債権者のほうで破産宣告を知っていれば、異議申立が可能だから、異議申立が可能なのに申し立てていなければ、その債権についても免責の効果が及ぶとしているのです。
件の債権者が、現在通常の訴訟を起こしているということは、普通に考えれば、ご主人の破産手続きについて知らなかったということになると思われます。裁判官はそういう心証を得ているのでしょう?
一方で、pu-35さんがそこら辺をここで質問してくるというのは、破産手続きを取るに当たって、件の債権者には申し立てることを教えたうえで「消費者金融とか他の債権者には免責を受けて払わないけども、あなたには手続後も少しずつでも返していくから」とないないに話しをつけたうえで、債権者名簿からははずした・・・とかそういう認識だからでしょうか?
相談のさいには、そういういきさつであると弁護士に話しているのであれば、弁護士は「それなら免責の効果はその債権にも及んでいますよ」と回答して当然です。その結果、「返していくから」という約束の履行を裁判手続で強制することはできません。
ただ、そういう話しをつけるにしても、債権者名簿からは外すべきではないのです。こういうことになってしまうと水掛け論ですから。
破産手続きには、弁護士とか司法書士とかはついていなかったのですか?
pu-35さん、というかご主人が、知人に対して破産手続きを取ることをちゃんと事前に話していたというのであれば、まず、裁判の中でそのへんをしっかりと主張しないといけませんが・・・
専門家である裁判官からしてみれば、「名簿から外している」=「その債権者の知らないうちに破産手続きを取った」という認識になるのかもしれません。
ひょっとしたら、サラ金とかについては踏み倒すのに、知人については手続後に任意に払うという話し合いが、違法なものだと思い、やましくて、知人の名前自体を、債権者として裁判所に申告することをためらわれましたか?
債権者の一部に偏った弁済をすることは確かにいけないのですが、あくまで破産宣告時点までの破産者の財産を以ってする返済についての話しなので、破産宣告後の収入が、任意に知人の債権に対する返済に充てられることに特に問題はないのです。
知人は知人で金貸しのプロではないから、手続後もちゃんと返すという契約をしているから、自分に対する返済義務を裁判手続で強制することができると素朴に思っているのかもしれないし・・・「破産宣告を受けるけども、あなたの債務についてはその後も返済を続ける」という約束については、免責の効果が及んでしまえば、法的に強制することができません。
私には誰が「間違っている」のかよくわかりません。
件の弁護士が信用できないのであれば、ほかの弁護士・司法書士を探されるのがやはりよいかと・・・訴状も見ることができない私には、正確な回答はしようもありません。
お礼
アドバイス有難うございました。少し安心しました。ただ、弁護士がついているわけではないのです。返済金額の増額の要求があって今の状況(自己破産をしましたが仕事がなかなか見つからず経済的に安定していません。)を説明して何とか落ち着くまでこの金額でと頼んでいたのですが相手から催告通知の内容証明が届きました。そこでどうしたらいいものかと30分5000円の相談をしてもらってんですけれど「リストに載っていなくても免責が下りていれば返済義務はなくなっている」と間違ったアドバイスをもらい口頭弁論で裁判官にあのようなことを言われたんです。弁護士に話ましたが、そんな「間違っていた。悪いことをした。」なんて言ってもくれません。あの、もしよろしければもう少しいろんな事を教えていただけませんか?給料の差押さえは一ヶ月の給料のうちどの位されるんでしょうか?あと、自己破産のリストに載っていなくても申立て中に自己破産をすると言うことを相手が知っていた場合、免責に含まれると言うような事を聞いたんですがそれは本当でしょうか?返済の気持ちはあるんですが、こちらの返済金額の希望を受け入れて欲しいので分かるのであれば教えてください。長々とすみません。どうかよろしくお願い致します。