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成人者は自分の意思だけで養子にいけますか?

A・Bの間に生まれた子供C(自分)は自分の意思だけでD・E夫妻の養子になれますか? 親の承認または成人の承認(2人)はいりますか? ※DはA(Cの実の父)の実の兄 ※EはB(Cの実の母)の実の姉 ※D・Eには子供はおらず祖父の財産をCにあげたいと言っている (A・Bに間には子供F(Cの兄で長男)がいます。もしCが養子にいかなかった場合自動的にFに相続権?はいきますよね?それをD・E夫妻は嫌がっています。 ちなみに実の親ゎ猛反対です! わかる方詳しく教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。

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noname#89355
noname#89355
回答No.1

CとDEに合意があれば可能です。生みの親との縁が切れるわけではないからです。 証人は必要だったと思います。でも、婚姻と同じで成人なら誰でもいいはず。 >※D・Eには子供はおらず祖父の財産をCにあげたいと言っている (A・Bに間には子供F(Cの兄で長男)がいます。もしCが養子にいかなかった場合自動的にFに相続権?はいきますよね?それをD・E夫妻は嫌がっています。 この文の意味がわかりません。 「祖父」とはCの祖父でしょうか? 今回のケースではAD、BEがそれぞれ兄弟姉妹のようなので、 どちらの祖父かわかりませんが、祖父死亡→祖父の子であるAD(またはBE側の祖父であればBE)が相続人となるだけです。 A(またはB)が生きていれば、ABの子Fは関係ありません。 また、相続だけが問題であれば、DEがCを養子にもらわなくても、遺言を残しておくことで解決する場合もあります。Cに全てあげたいという遺言ですね。 ただ、祖父がまだ存命の場合、死亡の順番によっては状況が変わってきます。

noname#117708
質問者

お礼

回答ありがとうございます♪ 言葉足らずで申し訳ありません。 祖父はAとDの父です。 養子に言っても縁はきれないんですね。。 詳しく教えていただきありがとうございました♪

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