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養子になる方法とメリット、デメリット
- CとDの結婚に伴い、Dが養子になることが決まりました。AまたはBの養子になるか、Cと結婚してCの姓を名乗る方法が考えられます。
- 1、Aの養子になる場合、DはAの息子となります。2、Bの養子になる場合、DはBの息子となります。3、Cと結婚してCの姓を名乗る場合、Dは婿養子となります。
- 1、Aの養子になるメリットは、家族としての絆が深まることや相続に関する権利が得られることです。デメリットは、Aの死後に相続問題が生じる可能性があることです。
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失礼しました。 DがAの養子、ではなくDがB養子の場合ですね。 ご指摘ありがとうございます。 養子縁組は要式契約であり、届出をすることにより嫡出子と同等の親子関係を生じさせることになります。 Dが15歳以上であれば基本的に誰とでも養子縁組できますが、仮にDがBより年長の場合は養子にすることはできません。 また、養子は養親の姓を名乗らなくてはなりません。 DとCが結婚してDの姓を名乗っていたとしても、その後に養子縁組することで結局養親の姓へ改姓することになります。 マスオさんは入り婿ではないんですよね。 近所のアパートを追い出されて磯野家に入ったなんてエピソードがあるらしいです。
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- acguy_chan
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CとDが結婚した場合、Cに相続が発生(死亡)するとD(配偶者)は常に第1順位の相続人と同順位で相続人となります。 Cに子がいる場合、 D 1/2 Cの子 1/2(複数いる場合は分割) Cに子がいない場合、 D 2/3 A 1/3 Cに子がなく、既にAが亡くなっている場合 D 3/4 Cの妹 1/4 上記の法定相続分となります。 しかしながら、DがAの養子になっていてAが死亡していた場合、Cに相続が発生すると配偶者と兄弟姉妹の2重の相続権が混在することになります。 その場合でも相続分を2重取りにならないという意味です。 一定の条件はお答えの通りです。
お礼
なんどもありがとうございます。 >しかしながら、DがAの養子になっていてAが死亡していた場合、Cに相続が発生すると配偶者と兄弟姉妹の2重の相続権が混在することになります。 配偶者として相続人にあたるのは理解OKです。が この場合 DはAの子で CはAの孫なので兄弟姉妹には 当てはまらないように思いますが…。 また 他に養子になる方法はございますでしょうか? この3点のみが 養子になれると理解してよろしいでしょうか? 再々質問で恐縮です。
- acguy_chan
- ベストアンサー率32% (30/92)
まず、現在の状況で相続が発生した場合を想定します。 ・Aを被相続人とした場合の法定相続人 Aの子 1/2 C 1/4 Cの妹 1/4 ・Bを被相続人とした場合の法定相続人 C 1/2 Cの妹 1/2 次にDがそれぞれの養子になった場合は下記の通りです。 1、Aの養子になる ・Aを被相続人とした場合の法定相続人 Aの子 1/3 D 1/3 C 1/6 Cの妹 1/6 ※Aの子に相続が発生した場合、一定の条件でDが相続人となります。 ・Bを被相続人とした場合の法定相続人 C 1/2 Cの妹 1/2 D なし 2、Bの養子になる ・Aを被相続人とした場合の法定相続人 Aの子 1/2 C 1/4 Cの妹 1/4 D なし※あくまでBと養子縁組を結んでいるため、Bの夫を代襲しない ・Bを被相続人とした場合の法定相続人 C 1/3 Cの妹 1/3 D 1/3 3、Cと結婚し Cの姓を名乗る 改姓だけではA・B両方の相続人にはなりません。 いずれのパターンにしてもCに相続が発生した場合、Dは配偶者の地位で相続人となります。(重複はしません)
お礼
回答ありがとうございます。 >いずれのパターンにしてもCに相続が発生した場合、Dは配偶者の地位で相続人となります。(重複はしません) 配偶者の地位で相続人??? 配偶者は相続人になれない。 と理解しておりますが・・・ >※Aの子に相続が発生した場合、一定の条件でDが相続人となります。 「一定の条件」とは Aの存命中の子が被相続人となったときで Aの存命中の子に 配偶者、子がいない かつ Aも死亡している場合で Aの兄弟としての相続人Dと いう解釈でよろしいでしょうか。
お礼
度々 わかりやすくありがとうございました。 こちらからの申し出ではなく Dからの申し出により Cの姓を名乗ることになるらしいです。 腑に落ちない点が多く 養子について 情報収集しておりました。 とりあえずは 3で様子を見るのがいいかもしれませんね。