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扶養に入るための103万って・・・

いつもお世話になります。 現在、子供が一人おり、二人目を妊娠しています。 仕事は正社員なのですが事務なので月の手取りが15万程度です。 ボーナスも今はありません・・・。 第2子を出産後、子供が小さいので、いったん会社を退職しようと思っているのですが、 その際、103万の壁ってよくいいますが、よくわかりません。s パートで夫の扶養に入って103万円程度の収入と 今現在の収入15万円とは何がどうかわるのでしょうか? 収入のトータルで考えるとどれくらいかわるのでしょうか? 計算の仕方があればそれもおしえてください・・。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

「103万円の壁」というのは、103万円以下ならご主人が配偶者控除を受けられ、貴方が所得税を納めなくてもいいということです。(ただし、住民税は100万円以上だとかかります。市町村によってはこれ以下でもかかります。) 103万円を超えると、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなるということであり、貴方自身所得税がかかるようになるということです。 手取りが月15万円ということは、月18万円くらいの収入がありますよね。 所得税と住民税合わせると、約10万円くらいの税金を納めていると思います。 所得税は、年収から、「給与所得控除(収入によって決まります)」を引きそれを「所得」といい、そこから社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)控除、基礎控除などの控除を引いて残った額に対して、税率(貴方場合だと5%)をかけて計算されます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/b-1.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/b-2.pdf 住民税も基礎控除の額などは違いますが、基本的には同じ出し方です。 ただ、住民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税があります。 「均等割」は4000円(定額で所得に関係ありません。市町村によってはこれより少し高い場合もあります) 「所得割」は所得税と同じように所得に対して、税率10%(所得に関係なく同じ)をかけ税額を出します。 ただし、基礎控除などの控除額は所得税より少ない額です。 あと、年収130万円以内ならご主人の健康保険の扶養に入ることができ、貴方が社会保険料を払わなくてもすみます。 貴方の年収だと年間約25万円給料天引きされていると思いますが、これが0円になるということです。 また、それによってご主人の社会保険料が増えることもありません。 通常、扶養に入る時点で(会社をやめた時点)、向こう1年間の収入が130万円以下であれば扶養に入れます。 これは、政府管掌保険(10月からは全国保険協会管掌保険に変わりましたが…。保険者が〇〇社会保険事務局)の場合で、健康保険保組合 (主に大企業)の場合は違うこともあります。 基本的には、これに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。 ご主人の保険証を見ればわかりますので、見てください。 健保組合だったら、会社か健保組合の事務局に確認してみてください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>パートで夫の扶養に入って103万円… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >月の手取りが15万程度です… 年末までずっとおつとめの予定かどうか存じませんが、仮に今月 10月で退職したとしても、今年は約 150万の「給与収入」。 今年の夫は、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 >収入のトータルで考えるとどれくらいかわるのでしょうか… 15万で 1年間働けば約 180万。 きわめて大まかな概算ですが、これに対するあなたの「所得税」は 25,000円程度。 「住民税」がこれまたおおざっぱに 50,000程度。 配偶者控除のために 103万に落とせば、家計の目減りは 77万。 あなたの所得税と住民税あわせて 70,000円ほどの減税。 夫の所得税 (所得額で大きく違うが) と住民税で 7~8万の減税。 差し引きして家計全体での目減りが 60万強。 育児で仕事に出られないのならやむを得ませんが、年間数十万の緊縮財政を強いられることになりそうです。 >計算の仕方があればそれもおしえてください… 「所得税」は所得額によって税率が異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「住民税」は一律に 10% です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 以上、税金だけの比較です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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