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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このケースは??)
腰痛での退職療養の有給待機期間について
このQ&Aのポイント
- 腰痛のため退職を考えている場合、有給待機期間の認められる条件を知りたいです。
- 腰痛で3日間有給休暇を取り、4日目から療養期間として休む場合、有給待機期間として認められるのか疑問です。
- もし有給待機期間が認められない場合、療養期間として休む日を早めることで解決するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
傷病手当金の支給要件としての待機期間としては認められません。 待機期間は、労務不能であれば有給休暇でも認められますが、 一番の問題は病院にいったのが4日だったということ。 1・2・3日については医師も診察していないので、労務不能の証明はしようがありません。 よって、確実に待機期間としては認められないと思います。
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- jfk26
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回答No.1
>この場合、最初の3日(有給)を待機期間としては、認められるのでしょうか? それは健保の判断ですから究極的にはわかりません。 >それとも、やはり、有給の3日間は、診断書の療養期間に含まれて いないので、待機期間とは、認められないのでしょか? ですからいえるのは可能性としてだけです。 可能性としては認められない可能性のほうが大きいでしょう。 >認められないとすれば、2月1日から療養日にしてもらえばいいんですか? それは難しいでしょうね。 診察日より前の診断書を書くのは医師法に触れますから。 ですから >4日目に病院へ行って、診断書を書いてもらいました。 ということなので >なお、診断書の療養日は2月4日からです。 となっているということなのですから。