• ベストアンサー

他人の税金をはらうと、それが、自分の経費になるの?

税金の計算の仕方が収入ー経費、で給料者は、収入ー年金、保険金、医療控除ぐらいしかないのは知っていますが、他人や家族の年金や医療費を払ったとき、それが自分の経費にならないんでしょうか?もしくは、他人に払ってもらったときは、それを自分のお金で支払った年度で経費扱いできないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>他人や家族の年金や医療費を払ったとき、それが自分の経費にならないんでしょうか? 生計が同じの配偶者や親族のために、年金等の社会保険料を払うのは下記のように控除の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm また医療費も下記のように同様です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ですから親族ではない他人は対象外、むしろ他人の分を払えば贈与とみなされ贈与税の対象になります。 >もしくは、他人に払ってもらったときは、それを自分のお金で支払った年度で経費扱いできないんでしょうか? あくまでもそれを実際に支払った人でなければ経費とはなりません。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 しかし口座から引き落としにした場合には、支払った人は特定できてしまうのでその支払った人しか控除できません。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから他人の懐から出た金でも、自分の懐から出た金だとして自分の控除にすることは可能です。 このことが現在問題になっているのは、後期高齢者医療制度の保険料の年金天引き。 例えば年金暮らしの夫婦二人で、夫の年金は課税対象、妻の年金は課税対象でない場合。 この場合に妻の保険料を年金天引きではなく窓口で払えば、生計が同じの配偶者の保険料を払うのは控除の対象になるので、例え実際には妻の年金から支払っても夫が支払ったとして申告するれば通ってしまう。 そうなればその控除の分税金が安くなって、その分が還付されます。 ところが年金からの天引きであれば、これは明らかに妻の年金から支払われているのであって、夫が支払っているということには出来ません。 つまり妻の保険料は妻の控除にはなるが夫の控除にはならないということ。 しかし妻はそもそも課税対象ではないのだから、控除があっても還付はされない。 要するに妻の保険料は、夫と妻のどちらの控除にも使えないからその分だけ結果として税金が増える。 だから後期高齢者医療制度の保険料の年金からの天引きは反対と言うこと。

neetchan
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございました。親族ならば可能で、控除されるのは一人で、払ったとする人が受けられるということですね。 目に見えない増税ってあるんですね。私も年金天引きは反対です。

その他の回答 (1)

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

他人の税金払うのは言ってみれば「自主的に払っている」とみなされます。返してねというのは当事者同士の問題だから税金返るはずはない。 未納滞納したところで延滞金取られたり、払えず差し押さえされるのは本人です。税金の未納滞納は自己破産で免責受けても(これでサラ金分はちゃら)ちゃらにはなりません! 医療費も似たもので本人が払う。払えなければ退院してねといわれるでしょう(あるいは施設に移る) 大阪かどこかでは何年も払わず相部屋占有して施設への移転も退院も拒否する人がいて(自宅には行政からのお金管理するもと妻がいて病院に払わず、退院して受け入れも拒否した)、公園に放置とかあって、救急車が運んだので奇特な他の病院が受け入れた。

neetchan
質問者

お礼

当事者同士といえども、ゆうずうきかせてくれてもいいじゃんって思うんですけどなあ。国も、当事者といえば、当事者かと思うんです。ありがとうございました。

関連するQ&A