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税金

土地の買上げの事で教えて下さい。土地を買上げされた場合、税金はどうなりますか?どんな税金がかかるのか、また旦那の扶養に入ってる場合、旦那の給料に収入分をプラスして計算するのでしょうか。計算法も教えてほしいです。ちなみに、買上げのお金を他人にあげるとどうなりますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>控除内におさまらない場合、どうなりますか… 夫が、その年分の配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れずに、夫の所得税が前年より少し上がるだけです。 あと、翌年の市県民税も。 >自分で申告ですか… 夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取るか取らないかのことと、あなた自身に確定申告が必要かどうかは、次元の異なる話です。 あたに所得税を払うだけの儲けがあれば、あなた自身で確定申告をしないといけません。 >市県民税を旦那が払ってない場合どうなりますか… 市県民税が課せられるだけの所得がないという意味ですか。 それなら、配偶者控除も配偶者特別控除も関係ないということです。 それとも、納税通知書は受け取っているが未納のまま放置しているという意味ですか。 それなら、それは夫自身の問題であって、今回のあなたの土地売買とは何の関係もありません。

yyyy84
質問者

お礼

いつも解りやすい解答ありがとうございます。あの、私名義で買上げのお金がはいるので多分私が申告しないといけないかんじです。では、旦那は配偶者控除使えないので、所得税が少しあがり、私は私で所得税がかせられるって事ですね。しかも、所得税は来年に申告したときで、再来年にそのぶんの市県民税がくるって事ですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>土地を買上げされた場合、税金はどうなりますか… 買ったときの値段より高く売れれば、高くなった分だけ課税対象になります。 元値の分は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm >どんな税金がかかるのか… 儲かった年の分として「所得税」、その翌年に「市県民税」。 >また旦那の扶養に入ってる場合… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那の給料に収入分をプラスして計算するのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 妻の儲けを夫にプラスして、夫がまとめて所得税を払うなどということはありません。 >買上げのお金を他人にあげるとどうなりますか… あげる前に一定の儲けが出ていれば、あなたに所得税、住民税がかかることに代わりはありません。 その上で、110万円以上 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm であれば、もらった人に贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm の義務が生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yyyy84
質問者

お礼

ありがとうございます。旦那の給料には関係ないのですね。また質問です!扶養の件ですが、控除内におさまらない場合、どうなりますか?自分で申告ですか?後、市県民税を旦那が払ってない場合どうなりますか?