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交通違反で調書を取ることについて
以前、交通違反で青切符の署名を拒否しようとしたら、交番に連れて行かれて調書を書くように指示されました。 面倒なので仕方なくサインしましたが、こちらは本来、刑事訴訟法198条に従って拒否出来るのですよね。 つまり、任意である調書の録取には応じず帰ることが出来る。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.4
>こちらは本来、刑事訴訟法198条に従って拒否出来るのですよね。 つまり、任意である調書の録取には応じず帰ることが出来る。 交番に行く事も「任意同行」ですから、それも拒否する事が可能です。 なお、任意同行、調書の録取を拒否すると、裁判所での「意見の聴取」の機会が与えられ「裁判所に来て下さい」と通知がきます。 これを無視すると、起訴され、裁判所への出頭命令が来ます。 更に出頭命令を何回か無視すると「逮捕状」が出て、逮捕され、起訴されます。 起訴されて有罪が確定すると、前科一犯になります。
- furamanko
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回答No.3
行かずにの任意同行を拒否出来る。 青切符と言えども裁判になれば殆どが勝ち目無く青切符の罰金より高い罰金を払わされついでに前科1犯になる。 青切符で罰金を払えば前科1犯には成らない。 どちらが良いか分かるとは思うが。 今はドラレコの時代だからハッキリしたドラレコの証拠が有れば勝ち目が無いわけでは無い。 そもそも日本の法律は可笑しくて裁判所は警官の現認が証拠に成るが一般人の現認は証拠に成らないこの矛盾は一般人を馬鹿にしている法律だ。
- kagakusuki
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回答No.2
その場では拒否して帰る事は出来ますが、十中八九、検察から起訴されますから、後日、裁判所から出頭命令が来る事になります。
- ji1ij
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回答No.1
調書を取られたとしても反則金の支払いを拒否できますよ 貴方が支払わなければ良いだけ 反則金を支払わなければ違反の事実に同意したことにはなりません
補足
裁判所に行って、何をするんですか?