国であれ、個人であれ、法律は人間の行うことに無謬を求めてはいません。従って、誤りは訂正することができます。
但し、その誤りの内容によっては、訂正する手段が決められていたり、手続きが煩雑になったりします(例としては、裁判における主文言い渡しでのミスなど)。
今回の場合、質問者がその日付に現地にいないことを申し立てれば、相手方(警察)は日付の記載が誤りであり、その行為(スピード違反)で検挙されたのは、質問者であることを証明しなければなりません。
そして、違反をしたのは事実であり、かつ、サインを行っているので、例えば、その“サイン”を筆跡鑑定するという証明方法もあるでしょうし、当該警察官の勤務記録で日付記載の不合理性を証明する(非番の日付になっているとか)、又は、その前後に作成した他の人の“切符”との整合性を指摘する方法も考えられます。場合によれば目撃者を探すかも知れません。
いずれにしろ、“切符”について異議を申し立てると反則制度の適用外となり、通常の手続きとなるので、反則金ではすまない可能性があるでしょう(罰金)し、裁判官の心証次第では
道路交通法
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
懲役となる可能性すらありえます(まぁ、情況から懲役でも執行猶予となるとは思いますが)。
日付処理の誤りを指摘して申し立てるのは、問題ない(事実だから)ですが、スピード違反が事実であれば“あわよくば違反金は納めたくない”こちらはやめておくことを推奨します。
お礼
ありがとうございます。 詳しい解説で良く分かりました。 無駄な争いは止めた方が良さそうな感じですね。 違反したのは事実なので、今後は気をつけるようにします。