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精神障害者 年金請求について相談です

現在、うつ病で通院しています。 来年の1月頃から年金請求ができるようになると医者から言われたのですが。。。 本題です。 主人が今勤めている会社を今月いっぱいで辞めるという事になってしまいました。 減給が原因らしく、解雇ではなく自ら辞めると決めたそうです。 しばらくの間、フリーターのようになってしまい、年金も厚生年金から国民年金に切り替わります。 私がはじめて、うつ病という診断がおりた時(初診)では厚生年金に加入していたのですが、来年の1月(年金請求を初めてする時期)はおそらく国民年金に加入していると思います。 このような場合、どちらの年金から障害年金はおりるのでしょうか・・・ まだ障害年金の受給がOKと決まった訳ではないのですが、その時になって分からない事ばかりでも困ると思い、質問しました。 分かる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

noname#115486
noname#115486
回答No.3

 余計なお世話ですけれども。旦那さんが、給料の減額を理由として、仕事を辞められるのであれば、失業保険を、特定受給資格者で、ハローワークで主張した方が良いですよ。  http://www.koyouhoken.com/kp_r_situgyou4.htm  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html  『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』場合、「解雇」等により離職した者、になります。  http://www.koyouhoken.com/kp_r_situgyou3.htm  そしたら、3ヶ月の給付制限がなく、すぐに(正確には8日後)に、失業保険がもらえるので。  障害年金は、厚生年金の3級では、月5万円ほどしかもらえないので。  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm  厚生年金の2級だと、6.6万円(国民年金2級分)+5万円=11万円ほど、もらえますが。  

回答No.2

質問者さん(奥さま)がうつ病による障害年金の受給を考えている、 ということですね? ご主人がいままでの会社で健康保険・厚生年金保険に加入しており、 奥さまがご主人の健康保険の被扶養配偶者であって、 かつ、国民年金第3号被保険者該当届が認められていた場合は、 奥さまご自身は国民年金保険料を支払う必要はありませんが、 あくまでも「国民年金にしか加入していない」という状態です。 国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を支払う人)と 変わりありません。 ちなみに、 奥さまご自身がどこかで働いていて(パートタイマーを含む)、 奥さまが単独で健康保険・厚生年金保険に加入すると、 国民年金第2号被保険者と言います。 障害年金の受給で問題になるのは、 初診日時点に加入していた公的年金制度の種類です。 障害年金の請求が可能になる日(障害認定日。初診日から1年半後) のそれではありません。 要するに、来年1月うんぬんは全く関係ありません。 つまり、初診日に国民年金だったか厚生年金保険だったか、によって 障害年金の種類が決まってきます。 初診日に国民年金第1号被保険者・第3号被保険者だった場合には、 障害基礎年金(1級と2級があります)しか考えられません。 しかし、同じく国民年金第2号被保険者だった場合には、 1級と2級では障害基礎年金と障害厚生年金が同時に出ます。 また、障害厚生年金単独で3級(3級は障害基礎年金は出ません)、 3級にも該当しないもののある一定の障害で「障害手当金」という、 独自の支給体系があります。 なお、障害手当金は一時金です。厚生年金保険独自の給付です。 いったん受け取ってしまうと、その後に障害が悪化した場合でも 障害年金は一切受け取れません。 障害手当金は、これを十分承知した上で請求することが肝要です。 なお、うつ病という診断が下りた日=初診日ではありません。 いちばん最初に病医院にかかったときに他の病名であったとしても、 その症状がいまの状態に続いている、と考えられれば、 その「いちばん最初にかかった日」が初診日になります。 また、仮に転院していたとしても、いちばん最初にかかった日です。 初診日がある日の前々月までの保険料納付状況によっては、 障害の程度が満たされていても、障害年金を受け取れないことが あります。 保険料免除期間を含む被保険者期間(国民年金+厚生年金保険)の、 その3分の2以上が実際に納付済でなければなりません。 また、それが満たされない場合には、 平成28年3月31日までの特例ではありますが、 初診日がある日の前々月までの直近1年間に全く滞納がないことが 必要です。 初診日は、自分が「この日だ」と思っている日ではありませんし、 医療機関から「受診状況等証明書(初診証明)」をもらわなければ なりません。 診療録(カルテ)で明確に証明できる、ということも必要です。 いずれにしても、それなりの準備が必要で、かなり大変な作業です。 とはいえ、社会保険労務士さんなどの力を借りなくとも、 順を追って丁寧に取り組んでゆけば、ご自分でできるものです。 正しい知識やコツ(一定のコツがあります)をつかんでいただければ と思います。  

回答No.1

奥様がうつ病で障害年金を申請したい。 旦那さまがお仕事を辞める。 ・・ということですよね? 奥様の年金請求とご主人の辞職は何の関係もありません。 ただし、未納にならないように注意してくださいね。 初診の時に奥様(うつ病になった方)が厚生年金に加入していたなら、 請求するのは障害厚生年金で、請求する先は社会保険事務所です。 1級~3級まであって、級にならなくても一時金がもらえることもあり、診断書や本人の申立書によって決まります。 私もうつ病で障害厚生年金で3級を受給しています。

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