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借金をした者の配偶者の責任

知人が「80万円貸して欲しい。半年後には返します。」との依頼を受けています。 依頼者(女性)は、家庭は裕福なそうですが、個人的な理由(パチンコ?)で借金を作ってしまったことから、その夫には知られずに返済を済ませたいとのことです。 原則的には貸さない方向でアドバイスしていますが、その知人の疑問が1つ・・・ 依頼主の要求どおり、依頼主の夫に全く知らせずにお金を貸した場合、依頼主(妻)の返済が滞ればその夫に支払い義務(法的強制力はあるのでしょうか?)を負わせることが出来るのでしょうか? 目の前で泣かれるとつい貸してしまいそうになるという、お人好しの知人のためにぜひお知恵をかしていただきたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1

こんにちは。 夫婦は、日常生活で普通に生じる範囲の出費について 債権者に対して連帯して責任を負います。(民法761条本文) 質問の件は、娯楽としてのパチンコでの借金で、かつ金額も大きいので、 日常生活の範囲で生じる出費とは評価できないと思われます。 したがって、依頼者の夫には法律上返済義務はありません。 もちろん夫が保証人になったとかいう場合は話が違ってきますよ。 以上、参考になれば幸いです。

toyoyasu
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました!参考になりました。早速知人にアドバイスします。

その他の回答 (2)

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.3

法律面の回答は、ほかの方がされています。なので、それ以外のアドバイスを。 お人好しのお知り合いには、相手の「お願い」を聞き入れることだけが親切ではない、とお伝えください。 パチンコで80万も借金を作る人は、自己管理ができない人です。そして、お金を貸せば、また遊ぶし、お金を貸してくれる人がいなければ、利子で借金が膨らむ。どちらにしても、同じ結果しか待っていません。 最後は、離婚されて、家を追い出されるかもしれません。夫に内緒で借金した時点で、おしまいなのです。破滅を免れるのは、夫に暴露するしかありませんが、それは逆恨みされる恐れがあります。結局、その女性の自己責任なのです。 その過程で、お知り合いには、女性から借金の保証人になってほしいと頼まれる可能性もあります。しかし、お金を自分で貸すのは、それっきりの損。保証人は、将来の利子も払わないといけないので、大変危険です。 どうしても、お金を貸すなら、返済計画を提出させることです。ただ、半年で80万とすれば、月13万円強ですよね。変なアルバイトでもしないと返せないでしょう。ならば、お金を貸すのではなく、家政婦として雇ってあげるのが良いかもしれません。それも、遠慮なく、汚い仕事や力仕事でこき使うことです。そうしないと反省しないでしょう。

toyoyasu
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 全くそのとおりだと思います。私の知人も、決して裕福な生活をしているわけではありません。もう一度断ることを勧めてみようと思います。 保証人についても申し添えておきます。

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

謝金の使い道が、二人の生活のために必要なものである場合に限り、借金を知らなかった配偶者にも支払い責任は有ります。 しかし、博打(パチンコ)は関係有りません。借りた人個人の借金です。 博打につぎ込む費用を貸した場合、法的に取り返す手段はありません。 借用書も無効となります。

toyoyasu
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました! 大変参考になりました。早速知人にアドバイスします。

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