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離婚後の借金の清算
結婚25年の夫婦が離婚しました。 夫婦で作った借金は約2000万円。 その大半は夫の親類等からです。 財産も無く妻と子は実家に戻りました。 残った借金は全て夫が返さなければならないのでしょうか。 離婚した以上、夫の親類等とは一切関係ないと妻側は 連絡を絶っています。 借金の使途は生活費、学費が主です。 借金の依頼をするのは妻が大半、借用書はありません。 どうか御助言を。
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結婚後に築いた財産は夫婦の共有財産となりますが、マイナスの財産=借金も夫婦の共有の借金となります。ただし、借金の用途が生活費以外の場合、例えば一方の娯楽費などに使った場合には、使った側の責任で借金を支払うことになり、相手に支払う義務はありません。 ご質問の場合には、生活費のお子さんの学費と言うことですので、ご質問の文面だけではご夫婦で清算をすべき内容の借金であると思われます。離婚をしたからといって、一切関係が無いということにはなりません。負担割合は別にしても、ご夫婦で相談をして返済をすべきだと思います。誰が依頼をしたかということは関係が無く、借金をしたお金の用途によって、支払い責任を判断することになると思います。
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- laing
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>結婚25年の夫婦が離婚しました。 夫婦で作った借金は約2000万円。 その大半は夫の親類等からです。 内容の詳細が良く分かりにくいのですが、夫婦で作った借金が生活費や学費の 場合には、借金の名義が夫婦の片方であれ、離婚したからといっても、 借金の連帯責任は必ずしもチャラにはなりません。 (当方の知り合いで、夫のせいで作らされた借金の問題で、弁護士が介入して 離婚後に夫側に責任を取らせたケースがあります) 但し、貴方の主張している事実が立証出来なければなりません。 また、奥様に連帯責任を取らせたくても、奥様にお金がなければどうしようも ないのも現実です。
お礼
ありがとうございます。 離婚して実家に帰ってしまった妻側にはかなりの資産があるようです。 夫は私の長年の友人です。実家に帰ってしまった妻と話し合いを することを進めようと思います。
夫婦が婚姻後に築いた財産は夫婦共有のものとなりますが、負債についても同じことが云えます。 ただし、夫婦の一方が、自分のために借金をした場合は、その借金は共有の借金とはなりません。 夫婦の一方が日常の家事に関連して、借金をした場合には、民法では、他の一方もその日常家事債務を負担すると規定しています。 日常家事債務とは、食料費、衣服費、光熱費、医療費、学費などです。 ご質問の借金の使途は生活費、学費が主でで有れば、上記に該当しますから、離婚しても双方に返済義務はあります。 ただ、生活費、学費などで、25年間で2000万円の借金は多いように感じられますが、負担割合などを良く話し合われたらいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 2000万円の内訳は私の知る限りでは最近5年間程度のようです。 夫の親類は比較的余裕があったようで、私立中学高校大学へと 進学する子供たちのためと放っておけなかったようです。 分不相応なマンションの家賃も負担だったのでしょう。 妻側には田畑等の資産が相当額あり、返済するつもりで いたのでしょうが離婚してしまえば関係ないと逃げている状態です。 その背景には妻側の実家から「このままでは田畑取られてしまうから 離婚して実家に帰って来い」というズルイ考えが働いたようです。 夫は私の長年の友人です。実家に帰ってしまった妻と話し合うよう 自信を持って進めようと思います。本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。