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離婚時の借金清算について

(夫が留置されている場合) *妻の名義の借金及び、妻の両親が保証人になっている夫もしくは妻の借金は離婚した場合、夫側に支払う義務があるか?離婚原因は夫が留置されたため。 *夫が留置されているとき、妻が一方的に離婚を決断した場合、離婚は成立するか? *夫及び夫の両親に借金を支払う能力がない場合、夫側の親族が支払う義務があるのか? *親権者が妻の場合、夫の親族が子供を見る義務があるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • postpapa
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.1

>*妻の名義の借金及び、妻の両親が保証人になっている夫もしくは妻の借金は離婚した場合、夫側に支払う義務があるか?離婚原因は夫が留置されたため。 妻名義は妻が支払う。 ご両親の保証人の件は、連帯保証人なら貸し側はご両親に請求する可能性大(夫留置中ですので、取立てが難しい為) >*夫が留置されているとき、妻が一方的に離婚を決断した場合、離婚は成立するか? 一般に厳しいです。(婚姻を継続するに困難な理由になるか?) >*夫及び夫の両親に借金を支払う能力がない場合、夫側の親族が支払う義務があるのか? まったくありません、連帯保証人なら別ですが。 (夫個人の借金なら、連帯保証人で無い限り両親にも支払い義務はありません) >*親権者が妻の場合、夫の親族が子供を見る義務があるのか? 事情によりますが、一般的にありません。 腹立ちが文面から垣間見えますが、一度整理され冷静に対処されたほうが良いですよ。 分からなければ、専門家の相談をお受けすることをお勧めします。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
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回答No.2

1.「返済義務」について 「妻の名義の借金及び、妻の両親が保証人になっている夫もしくは妻の借金」とは、「夫もしくは妻」が第三者から借りたということでしょうか? 保証人という立場であれば返済義務は免れませんが、それは血縁関係・縁戚関係、離婚原因とは関係ありません。債務者と保証人がいて、債権者は債務者に弁済を求め、債務者に資力が無い場合は、保証人に代位弁済を求める、ということです。 (連帯保証人の場合には、やや状況が変わりますが、上記は普通の保証人の場合です。) 夫(妻)が自ら借り入れた借財であれば、第一義的には夫(妻)が返済義務を負います。配偶者が借り入れた借財の場合は、日常家事のための借り入れかどうかで扱いが異なります。遊興費・浪費の類であれば、配偶者は責任を負いませんが、日常生活費のための借り入れであれば、配偶者も連帯債務者となります。 2.「離婚の成否」について 留置とは刑法上の罪を犯して身柄を拘束されたということだと理解しました。子供もいるようですから、子の養育への影響もあわせて考慮すれば、離婚原因となりうるものと思います。但し、一方的に決断したことで成立するものではなく、婚姻の成立が両性の合意によるのと同様、離婚も本来的には両性の合意によるものです。 ただ、婚姻関係を継続しがたい特段の事情がある場合は、家庭裁判所に離婚を求めて、裁判所の手続を経て離婚することができます。この場合も、一方当事者の単独意思だけによるのではなく、客観的に事実を評価できる第三者(裁判所)が離婚の成否を判断するということです。 3.「夫の親族の弁済義務」について 夫の両親であっても、保証人となる場合を除けば、夫の借財を弁済する義務は負いません。弁済能力が無ければ、債権者から債務者(夫)の破産を申し立てることができます。 4.「子の養育義務」について 親権者が妻の場合でも、夫は自身の子の養育費を負担する責任を負いますが、これも親子関係に由来する義務ですので、原則的には「夫の親族」には義務はありません。但し、親が子を養育できない特別な事情がある場合には、裁判所が命じることができます。 民法の関連条文は以下のとおりです。 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。  2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等    内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。  3 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、    その審判を取り消すことができる。 第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序    について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができない    ときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人あ    る場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、    扶養を受けるべき者の順序についても、同様である。 第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議    をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他    一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

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