- 締切済み
こういったケースでは妻に何の責任もないのですか?
借金癖がある夫。 夫の借金が発覚する度、尻拭いする妻。 何度も借金→尻拭いをループさせています。 妻は自分の親に借りたり、妻名義で銀行からローンを組んで返済したりしました。 その総額が900万円にも至りました。 こういったケースではもちろん夫が1番悪いと思いますが 妻には何の責任もないのでしょうか? また離婚した場合、妻は夫の親側に900万の返済をさせることができますか?
みんなの回答
- mindy73
- ベストアンサー率10% (209/1970)
まず、その妻もアホですね。 お金は取り返せません。用意をした方も悪い。そんなこと裁判などで毎回取り返せたならどんなことになるのでしょうか?裁判所はそんな尻拭いしてくれません。 貸したものは返ってきません。貸すならあげるつもりじゃないとダメです。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
借金も財産分与に含まれているとすれば、それで相殺出来るかもですね。 ただ「何に使ったのか」を明白にする必要があるし、いつだれがどのようにして金をちょうたつし、どう消化したのかも証明する必要があるでしょう。 都合をつけるから、図に乗って~という相手の無謀な理論も通りそうですよ。 ダメなら300でも100でもダメになっていておかしくないんですからね。 900万まで出来てしまったということ自体がもう奇跡だというなら、誰が悪いって両方悪いでしょう。 その中に生活費などが含まれている場合は差し引いて考える必要があるので、その点しっかりした数字をたたき出すのがいいですよ。
- o09080706o
- ベストアンサー率10% (279/2617)
責任があるから返済することになっているのかも。 この責任をうまく使って借金や借金の原因になる行為(ギャンブル、買い物等)への依存を治療させるのがいいんじゃなかろうかと思います。
- jing0708
- ベストアンサー率59% (485/810)
借金は生活費などであった場合は夫婦の負の共有財産として扱われます。 しかし、婚姻関係が破綻するような借金(900万は十分にそれに相当する)は自宅のローンなどではない限り共有財産ではなく、借金した本人の問題となります。婚姻関係を精算する場合(離婚する場合)は、そこで補填した費用を全額請求することができますし、ほとんどの判例で9割以上の金額を返済せざるを得なくなります。 相手に弁護士が付いている場合は、まず間違いなく勝てません。 次に離婚事由が夫の有責(婚姻関係が破綻するような借金)であるため、それに加えて慰謝料請求をされる可能性が高いです。ただし、相手は面倒な裁判で1年、2年と争って慰謝料+900万の補填を求めるという愚行はしないでしょう。恐らくは示談で900万のみの支払いを要求してくるのではないかと思います これを飲まない場合は自動的に裁判になりますので 900万の9割程度=810万前後 婚姻年数に合わせた慰謝料=100万以上 裁判にかかる弁護士費用など諸経費=数十万~実費 と、大体1000万以上の請求になることは想像に固くありません。夫側が働いている場合は給与の一部差し押さえなども出来ます。 また、そうなった場合は慰謝料などであるため自己破産したとしても、元妻への返済は続けなければなりません。 はっきり言いますが、妻側には一切汚点がありません。借金を全く止めなかったなどの証拠が出せれば(それでも確実に負ける)多少減額される可能性は微々たる確率でありますが、逆に裁判官の心象を悪くし、全額支払い命令が出ることもありえます。 どちらにせよ、妻は夫に900万の請求をできますし、恐らくは裁判でも妻が勝ちます
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
>>妻が自分の責任のない借金だという。 夫の借金を妻が肩代わりした負債に対して 自分の責任のない借金だと言う主張は通りますか? そこに妻が肩代わりした責任はないのでしょうか? ↑ 家事運営のためにした借金なら奧さんにも責任が発生します。しかし、家事に無関係なあなたの借金を肩代わりした場合、あなたに代わって借金をして返済に充てたのですから、夫婦間においてはあなたが奧さんに返すのが筋です。奧さんが肩代わりして支払った借金の責任は奧さんに問えません。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
夫の借金の性質が問題です。生活費のために夫が借金を重ねたり妻が借金をしたりの場合は、妻にも半分は責任があります。しかし、夫の借金は生活費とは別の場合は妻の責任はありません。 離婚した場合もしかり、生活費のために妻が借金したのであれば夫に半分は返済を請求する権利はあります。法的には夫の親への請求はできません。離婚後の残債ですが、借金をした人が返済します。(名義人) 妻が、自分の責任のない借金だというなら、夫の親に肩代わりして支払ってもらうなり、夫に借用書を書かせて親を保証人にして返済してもらうことも可能です。
補足
>>妻が自分の責任のない借金だという。 夫の借金を妻が肩代わりした負債に対して 自分の責任のない借金だと言う主張は通りますか? そこに妻が肩代わりした責任はないのでしょうか?
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
妻にも責任の一端はあります 返済してあげるから総額が900万になった 返済してあげなければ900万にはならなかった しかし借用書があれば、返済できるかどうかは 別問題ですが、請求は可能だと思います。
- g0721475
- ベストアンサー率17% (84/489)
此処まで返済の面倒をしてきたのなら十分です。 弁護士に相談し離婚して、残りの自分の人生を 自由に生きることです。決断して下さい。
補足
残った負債はどうすべきですか?
補足
それは理解できます。 妻は夫が支払わないからと夫の親側に裁判起こして900万請求できますか?