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妻の借金による強制執行について
本当に今困っているので、皆さんのお力を貸してください。 6年に渡り妻がギャンブルと贅沢品の購入で借金300万を抱えたため返済に苦慮し昨年特定調停を行いました。 特定調停後から支払いを三ヶ月に渡り行っていたところで妻がパチンコやりたさに生活費を使い込みました。 その後生活費の管理も私が厳重にやってきたのですが、そのまた三ヵ月後に妻の友人・知人にまで借金をしてパチンコへ行っていることが発覚しました。 何度か肩代わりなどしてきた私が悪いのですが・・・・。 現在は離婚も視野に検討しておりますが、今借金が残っている状態で離婚をしたとしても借金も財産分与で半分になるという話を聞いており得策ではないと思っております。 本人や本人の父母なども借金をしていること、返済を行うことに関して本当に甘く無頓着の状態で一度痛い目を見せないとだめだと感じるようになりました。 現在は借金の返済も含めて、家計のお金一切の管理を今私が行っている状態なのですが、それを止めて妻の借金については一切私からの補助、金銭管理はせず、妻だけの収入で返済するようにさせたいと思っています。 質問なのですが、恐らく二度あることは三度ある・・・・また借金をすると思っています。 その場合、特定調停からの返済金の遅延となりますので消費者金融側から強制執行されると思うのですが、私名義の車、貯蓄、家財道具、電化製品などは差し押さえの対象となるのでしょうか? また妻の方に差し押さえられるものがなかった場合どうなるのでしょうか? 教えてください。本当に毎日胃が痛い思いです。
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- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
>今借金が残っている状態で離婚をしたとしても借金も財産分与で半分になるという話を聞いており得策ではないと思っております。 離婚原因は、主に奥さん側にあるわけですから、財産分与でも半分は取られることはないでしょう。離婚の有責配偶者制度というのがあるわけですから、奥さん側に有責があります。したがって、半分は取られないでしょう。場合によっては、全く分与不要。 >私名義の車、貯蓄、家財道具、電化製品などは差し押さえの対象となるのでしょうか? 質問者さまが連帯保証とかしてなければ、大丈夫ですよ。日本は夫婦別財産制度を取ってますので、奥さんの借金を旦那が負うことは無いです(多少の例外はありますが)。 例外というのはANo.2さんが触れてますように生活費などです。夫婦家事債務は連帯債務になります。もちろん、パチンコや遊興費は家事債務にあたりませんよ。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>私名義の車、貯蓄、家財道具、電化製品などは差し押さえの対象となるのでしょうか? 妻の借金ですから、質問者さまには何ら無関係です。 「妻の借金は、旦那の借金」「子供の借金は、親の借金」という理論は、保証人になっていない限り無関係です。 今回は、あくまで妻自身の為の妻の借金です。 質問者さまの財産は、強制執行の対象外です。 但し、妻の借金が「生活費」だった場合は、質問者さまの財産も対象になります。
- Barmin01
- ベストアンサー率31% (101/320)
質問者さんの妻のつくった借金に関しては、財産分与で分けることはないかと思います。 完全に個人が自分のためのみにつくった借金であり、それに対する責任は質問者さんにはないはずです。 不安なら、法律の専門家にでも相談されるのがいいかと思います。 そして、借金はなおらないと思います。 借りられるところがある限り、基本的に借り続ける方が圧倒的です。これは完全に病気というしかありません。 最後に強制執行の件ですが、質問者さん名義のものが差し押さえられることはありません。ただし連帯保証人になっていれば別です。 日常家事債務といって、生活上必要なものを買った場合(家具やりホーム代など)は、財産分与で借金の負担をしなければならないこともありますが、こういう個人の場合は別です。 そして、差し押さえるものがなかった場合は、金融機関はなにもできません。 ですので、質問者さんが心配する必要はありません。ただし、奥さんは片っぱしから周囲からお金を借りようとするはずですから、周囲の人間関係はぶっこわれる覚悟が必要です。質問者さんの家族や知人にも無断で接触していく可能性は非常に高いですよ。