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夫が結婚前にサラ金や消費者金融から借金をしていました。それがわかったの
夫が結婚前にサラ金や消費者金融から借金をしていました。それがわかったのは結婚後です。 この場合,妻には返済義務はありますか? また,離婚する理由になりますか? もし返済義務があるなら離婚後も私がお金を返すのですか?
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- poolisher
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回答No.2
結婚しているかどうかではなく、保証人になっているかどうかです。 保証人になっていなければ、あなたに返済義務はありません。 保証人になっていれば離婚しようが返済義務は生じます。 ですから、どんなことがあっても保証人にはならないことです。 借金を理由に離婚することはできません。 借金が原因で生計を共にすることが困難であれば理由になります。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1
結婚前の借金なら、配偶者に連帯責任はありませんから、返済義務はないです。 借金額が将来の婚姻関係を破綻させる程の額なら離婚理由になります。 離婚後は、他人になりますから連帯責任も無く返済義務はありません。