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消費者と業者の権利について。
今、食の安全について学んでいるのですが、 一つ疑問に思うことがあったので質問させてください。 消費者に関しては「消費者の8つの権利」というものがあり、消費者の権利が消費者基本法に明文化されてますが、逆に、業者の側にはきっちりと明文化された権利はあるのでしょうか? そして、その中に消費者の権利に対抗してしまう様なものはあるのでしょうか?
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消費者の権利に対抗する形でのはっきりした業者側の権利というものは、ないというのが基本的な考え方だと思います。 この点、ご指摘の消費者基本法は理念的なもので、具体的にどのように権利行使ができるのかは別な法律で定められています。典型的には、消費者契約法や特定商取引法などがあります。 裏を返せば、消費者はこのような法律上の根拠に基づいて権利行使をすべきことになるので、その要件から外れた消費者側からの要求については、業者としても応ずべき法的義務はありません。 そういうことで、消費者に対抗できる一般的包括的な権利が業者にあるとはいえませんが、法律上の根拠に基づかない要求には従わなくても良いという利益は尊重されることになっていると考えて良いと思います。