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鼻歌で作詞作曲したものを CDにしたい時の権利関係
自分で作詞作曲(作曲と言っても音符などは 全くわからないので 自分で歌って テ-プに吹き込んである)したものを CDにしたいと思います CDを製作する業者に手順を聞いたら 1番 まず 私が歌っているテ-プから 曲を楽譜に書き出す 2番 それにもとずき イントロなどを加えて カラオケをつくる 3番 私が歌うわけではないので どこかの歌の先生あたりに そのカラオケにあわせて 歌ってもらいCDにする となるそうです この場合に 質問1 私が歌ってテ-プに録音したもの(特に 曲の方)の著作権を確保するためには どうすれば よいでしょうか 質問2 CDを製作する業者側が いっさいの権利(例えば下記のABCD)を持つことなしに 私がCDを作製する事はできますか A テ-プから書き起こした楽譜の権利 B イントロなどの権利(これを 編曲と言うのか 知りませんが) C 歌っている人の権利 D 演奏している人の権利 以上です よろしくお願いいたします。
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こんにちは。 (1)日本に置ける著作権はそれが公表された時点で発生します。やはりある程度の規模でないと公表とは言い難いですが。 分かり易いのはJASRACへの管理委託ですが、JASRACも公表されたものしか受け付けませんので、とにもかくにも公表することです。 (2)しかるべき報酬を支払えば可能です。(金額なんて聞かないで下さいね。当然ケースバイケースですから。) 作詞作曲は元々あなたに帰属する権利ですが、編曲、演奏はやった人の権利です。 ですから作業費用とは別に権利の買い取りが必要って事です。 また、録音してマスタリングをしなくてはいけないので、ここで作られるマスターにもやはり権利があります(原盤権)。 この原盤権は著作隣接権で保証され、レコード会社などにとっては非常に重要な権利です。何故かと言えば、この権利には「原盤複製権」つまりCDを作る権利が含まれるからです。 慣習的に、原盤権ってのは「制作費用を負担した人」が持つことが多いので、これはあなたが持って良いでしょう。
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- tab_lawyer
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(質問1について) 他の方の回答のとおり、権利自体は何もせずともあなたに帰属します。ただ、どうしても心配な場合は、文化庁に登録することもできます。 (質問2について) 業者と合意の上、契約書の取り交わしをすれば可能だと思います。ただ、業者が合意しなければ、例示の4つの権利はすべて業者に帰属すると思いますが、当然曲の著作権自体はあなたに帰属しますので、業者はあなたに無断で複製等をすることはできません。
お礼
ありがとうございました
- michito_193
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1.著作権は作った時から発生しますが、公表していない物は「権利の確保」は出来ないと思います。 第三者がRED-Vさんの曲を聞いた事がないのに、たまたま同じ曲を作って公表した場合は権利を主張する事は難しいと思います。 知人(第三者でも可)のバンドに演奏してもらって、有料のライブやCDにしてもらえばJASRACへの管理委託が出来ますので印税も入ります。 2.すべて自分で行えば問題ありません。 人に頼んだとしても権利を買い取る事も出来ると思います。 とりあえずMIDIデータにすれば、演奏、楽譜の権利は確保されるでしょう。 分かりやすいサイトがあります。
お礼
お答えいただきまして まことに ありがとうございます 取り急ぎ お礼申し上げます 以上です。
お礼
お答えいただきまして たいへん ありがとうございます いろいろ 検討していきたい と思います 取り急ぎ お礼申し上げます 以上です。