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執行権を得た後の行動

質問させてください。 現在商売をしており、お客さんが料金を支払ってくれないため、少額訴訟を起こし、全面的に勝訴しました。 しかしながら、裁判所からの通知が行った後も、お客様は代金を支払ってくれず、完全に逃げるつもりです。 家は一軒家なので、即引っ越してどうにもならない状況とはいかないと思いますが、現状、相手の銀行口座もわからず、次の一手をどうするべきなのかわからない状態です。 債権額は25万程度で、動産執行をすると、かなり損害がでてしまうのかと素人ながらに思えています。 先方から過去入金があったことはあるのですが、通帳を見ても、先方がどの銀行口座から入金してくれたのかは、最近ではわからないようで、通帳の執行もできません。 私は次はどうすべきなのでしょうか。 早朝に家を張り込み、ゴミを出したところを、ATMの明細等探したりするのかと考えましたが、最近はATMの控えには銀行名ぐらいしか載っていないようですし…。 張り込んで、ご主人の出勤を付けようかと思いましたが、契約時に聞いた話では、ご主人は自営業と言っていました。 会社法人であった場合、強制執行をし、先方が社長だからと応じなかった場合、執行逃れで罪になったりするのでしょうか。 役員報酬を受け取っている場合、執行逃れはできないという事であれば、だめもとで試してみたいと思います。 その他、こうすべきだとか、費用がかかっても良いなら代行屋があるだとか、何かしらアドバイスありましたら何卒よろしくお願いいたします。 裁判に勝っても逃げた者勝ちなのかと途方にくれています。

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  • tk-kubota
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回答No.2

はい、お答えします。 まず、最初に、相手が任意に支払わないときは国家権力を利用して強制的に取り立てします。(この場合「債務名義」と云う公文書が必要ですが、今回は少額訴訟の勝訴判決がありますから、それでできます。) その場合、相手の財産によって手続きが変わります。 その手続きは相手の財産によって3通りです。それは、動産、不動産、債権です。(細かく云えば、「テレビ、冷蔵庫等」「土地、建物」「銀行預金、ゴルフ会員権」等々です。) 動産の差押えは、執行官に直接、申立ますが、現在の実務では、ほとんどしていません。テレビ、冷蔵庫、PC、等々差押えが禁止しているためほとんどの家財道具は差押え禁止のため「強制執行不能」となってしまうからです。 次の不動産は借家ではできないので、「債権の差押え」のことをお話ししますと、これは、普通は銀行預金を差押えますが、銀行名がわかれば口座番号がわからなくても差押えはできます。 取引銀行がわからなくても、手当たり次第複数の銀行を一度に差し押さえることができます。 差押えができたならば、その銀行から直接にお金がもらえます。 差押えができなければ、その旨、通知がありますから、わかります。 地方裁判所に行けば用紙がありますので、それに書き込み提出して下さい。 裁判所に支払う手数料は、4000円です。他に郵便切手が必要です。

sumiyosik
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり動産執行は不能で終わる可能性が高いのですね。 手当たり次第執行するしか無いようですが、お客様の銀行名のみでは無理ですよね? 調べてみると、支店名も必要なようですが、そのお客様が私達と契約する前、地方から引っ越してきている旨言っておりましたので、地方の支店をメインバンクに使っている可能性が極めて高いのです。 近所の銀行、支店に手当たり次第強制執行して、無理だった場合、前住所が県名しかわからない為、手詰まりになってしまいそうです。 その場合諦めるしか無いのでしょうか。駄目元で動産執行を依頼した方が良いのでしょうか。 動産執行の通知が行っても、文句だけ言ってきて払わないっぽい人なんですよね…。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

支店名も必要です。送達場所も書かなければならないので、本店所在地の会社登記簿謄本が必要です。 その中に、全部の支店名がありますから、それで地方の支店名も予測できます。 なお、執行不能の調書があれば「財産開示請求」と云う方法で、どこの銀行に預金があるか、裁判所に書き出さなければならない手続きもあります。 そのためには、まず、動産執行の申立をしてください。 また、動産執行は、相手宅に突然と行きます。通知などはしないです。

  • fregrea
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回答No.1

こんにちは。 本件小額訴訟の判決文があれば、 裁判所に行って、執行手続を取れば裁判所(厳密には執行官など)が 取り立ててくれます。 この手続を執行手続とか民事執行とか強制執行といいます。 その際、費用を質問者様が予納しなければなりませんが、 後で債務者から返還されます。というか、債権額+手続費用を取り立てて、 手続費用を返してもらうことができます。 以上、参考になれば幸いです。

sumiyosik
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 強制執行する対象の物ははっきりしていなくて良いのでしょうか? 先方の口座を抑える場合、銀行名と支店名が、 給与を抑える場合は勤務先がわからないと強制執行できないかと思っていたのですが、資産がわからなくても強制執行はできるのでしょうか。

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