- 締切済み
口座を強制執行で差し押さえた場合
口座を強制執行で差し押さえた場合、債務者には裁判所等から、あなたの銀行口座は強制執行のため凍結されていますなどの、連絡は通達されるのですか?
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>銀行同士ではなく、債務者に差押え目録を送るので、A、B銀行に押さえられる金額はわかってしまいますよね? 「差押目録」と言うのは、ないです。 あるのは「請求債権目録」と「差押債権目録」です。 だから、債務者がわかるのは、請求債権と差押えしようとしている対象とその額で「差押えられる金額」と言うと少々違います。 例えば、預金残高が100万円あるとした場合、債権者の請求額が200万円ならば「差押えられる金額」は100万円ですが、請求額が50万円ならば「差押えられる金額」は50万円です。 なお、東京の実務では、裁判所に第三債務者から差し押さえた額の通知があった後、債務者に債権差押命令を送達しているので、債務者に債権差押命令が届いた段階では「差押えられた金額」は確定しています。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>↑こちらの返答もらいましたが、差押債権目録を相手におくると、A銀行、B銀行に送ったということが、わかりますよね? ハズレていようが・・・ 実務では、第三債務者を複数とする場合は「第三債務者A用」「第三債務者B用」と分けているので、AはBの、BはAの差押債権目録記載の額はわからないです。
お礼
銀行同士ではなく、債務者に差押え目録を送るので、A、B銀行に押さえられる金額はわかってしまいますよね?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
Q 差押命令は相手の自宅に送達されるわけですよね。中身は紙一枚(差し押さえ命令)のみですか? A その「相手」と言うのは債務者と第三債務者に送達されます。そして「差押命令」には当事者目録、請求債権目録、差押債権目録などが別紙として付随しています。 Q ○○銀行の口座10万円を押さえた等の情報も相手に伝わってしまう? A いいえ、口座内の金額は債権者も裁判所もわからないです。わからないですが、第三債務者(銀行)は、差し押さえた額を裁判所に報告しています。 Q 相手の銀行口座がすべてわかっていないので、その辺が気になります。 A そのとおり、債権者も裁判所もわからないです。わからないですが、あとで、第三債務者が裁判所に報告するので、更に、裁判所は債権者に報告するので、その時点でわかります。 Q 順番だてると、1差し押さえ申立書を私が提出→ 2裁判所から銀行第三債務者に通達、口座を確認→ 3裁判所から債務者に通達(これが差押え命令?)→ 4銀行から口座内の金額を知らせてもらえる→ 5銀行に取り立て手続きをする。このような感じでしょうか? A それでいいですが、「口座を確認」と言うことは裁判所はしないです。 第三債務者が差押命令に記載されている内容により差押の金額を確定し、それを裁判所に報告するのです。 詳しくは上記のとおりです。 、
お礼
A その「相手」と言うのは債務者と第三債務者に送達されます。そして「差押命令」には当事者目録、請求債権目録、差押債権目録などが別紙として付随しています。 ↑こちらの返答もらいましたが、差押債権目録を相手におくると、A銀行、B銀行に送ったということが、わかりますよね? ハズレていようが・・・
- metabocchan
- ベストアンサー率45% (9/20)
差押命令は紙一枚? まあ複数枚になります。 1.まずは表紙部分は当事者の表示、債権者、債務者、そして第三債務者(ここが取り立て先の銀行になります)を記入します。 2.執行の申立書、ここに執行の目的を書きます。 3.4.次に差押えの目的となる金額を記入する用紙と計算書。 最低4枚になりますね。(A4の横書きです)これを裁判所提出用と、債務者用と、銀行用の3組用意します。 そしてわすれてはならないのが、執行ができる文書(債務名義という。仮執行宣言付支払督促や判決など)これは裁判所が執行可能かどうかを知るための判断材料です。 これらのものを用意して郵券と一緒にして裁判所の窓口に持参もしくは郵送します。 裁判所は書類をチェックして不備がなければ、費用を納めるための紙をくれます。 ここで費用をおさめると、次の段階にはいります。 裁判所は債権者が用意した債務者用の差押え命令はそのまま債務者へ特別送達で送付します。 銀行の方には差押え命令の他に陳述書というのをセットにして送ります。 銀行は送達された同日の債務者の預金を調べて陳述書に「金○○円(差押えの範囲内)を差し押さえた。」と記入して裁判所に返送します。 で、この陳述書は債権者に控えが送られてきますので、債権者はここで差押えがいくらできたかを知ることができます。 あとは債権者は陳述書にあった金額を送金してもらい、事件が終了した旨を裁判所に申告して終了となります。
お礼
大体は私も理解しているようです。裁判所に提出された4枚の申立書や目録も、相手に送られてしまうわけですか?
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
補足 そのとおり。 基本的なことですが、差押え手続きに限らず 裁判所に提出した書類は同じものが相手方に送られます。 申し立てにあたって、 それらを`2通づつ'提出するよう言われませんでしたか?(笑) 裁判所用と相手方に送達用なんですが。
お礼
2通はいわれなかったですね
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
あなたが申し立てた `差押えの申立書'と同じものが 相手方に「送達」されるんですがねぇ…(笑)
お礼
差し押さえ申立書と同じ?その辺がよくわからないです。今裁判所に提出する書面を作成中ですが、債権差し押さえ命令申立書、当事者目録、請求権目録、差押債権目録これら4枚が相手に送られるわけですか?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>貴方の○○銀行のこの口座の10万円を抑えるなどは説明されますか? ご質問の趣旨がよくわからないですが、 裁判所が債務者に説明する、と言うことですか ? それならば説明しないです。 また、銀行が債務者に説明する、と言うことですか ? それまた説明しないです。 再度、趣旨をお願いします。
お礼
差押命令は相手の自宅に送達されるわけですよね。中身は紙一枚(差し押さえ命令)のみですか? ○○銀行の口座10万円を押さえた等の情報も相手に伝わってしまう?相手の銀行口座がすべてわかっていないので、その辺が気になります。 順番だてると、1差し押さえ申立書を私が提出→ 2裁判所から銀行第三債務者に通達、口座を確認→ 3裁判所から債務者に通達(これが差押え命令?)→ 4銀行から口座内の金額を知らせてもらえる→ 5銀行に取り立て手続きをする。このような感じでしょうか? 、
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
差押命令は届きますが、その内容は、 1、・・・の債権を差し押さえる。 2、債務者は取立できない。 3、第三債務者は債務者に弁済できない。 と言うような文章が送達されます。 なお「凍結」と言うと、出し入れが完全にできないかと言いますと、そうではなく、第三債務者が差押として手続きした金額だけ引き出しだけできないだけで、入金は差押の前後を問わず自由ですし、引き出しも、差押後に残余があれはできます。 間違った解釈しないように要注意です。
お礼
貴方の○○銀行のこの口座の10万円を抑えるなどは説明されますか?
- metabocchan
- ベストアンサー率45% (9/20)
…と、言うか、差押命令が裁判所を通じて債務者と銀行に届きます。 この命令が届けば、口座の入出金ができなくなりますから、口座は凍結状態になります。 従って回答は、連絡とか通達ではなく、債権者からの申し立てにより裁判所を通じて差押命令が届く…ということになります。 不便なことになりますので、債権者から訴訟などを受けられた時は、よく話し合って執行手段が取られないようにしてください。
お礼
債権者の方ですが、差し押さえ命令というのは紙一枚ですか?
お礼
第三債務者から連絡があった後(確認した後?)送られるわけですね。ただ、A銀行(わかっている口座)b銀行(わかっていない)というように挑戦した銀行支店が相手に分かってしまい、わらわれるなーとおもいまして質問しました。あたりの口座と金額だけを債務者に報告するわけではないですよね?