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会社の交通費・残業手当について
フルタイムでパートに出ています。 大体、1ヶ月25~27日出勤です。 わが社では「交通費・1ヶ月20日以上勤務の場合のみ上限5000円」の一定額しか出ません。(それ以下の日数の人は日割り計算されます)電車賃が往復400円かかってしまいますのでかなり自己負担をしなければなりません。その自己負担金も所得に入ってしまうのかと思うとちょっとやるせないです。 8時間以上の労働にも残業手当がつくわけでなく・・・・。普通の賃金とまったく一緒です。 他の人も同じく不満をもっていて、責任者(店長)に話しましたけど「会社の決まりだから仕方ない」との一言で終ってしまいました。 こういったことは請求できないものなのでしょうか? 就業規則なるものはありません。 50人以上の事業所(飲食業)です。
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パートタイマーとして正社員と同等の勤務をなさっておられるとのことですね。パートタイマーはいまや企業にとって重要な存在となってきています。既存業務を社員からパート社員に移行するなど、流行しています。そんなパートタイマーですから、法的にもいくつかの権利が認められています。注意すべき点を以下に記しておきますので、参考になさってください。 パートタイマーは自分の時間を大切にする意味からも労働時間をフルタイムにしないことが呼称のゆえんです。欧米では正社員とパートタイマーの違いは労働時間だけで、他はすべて均等待遇となっています。そうでないとワークシェアリングなどが普及しないのです。日本では残念ながら「働くルール」がありませんので、両者の待遇に格差があるのが現状です。この格差を最大限なくすために、自衛的な活動を行う必要があります。方法として一番簡単なのは「労働組合」に加入することです。会社になくても、1人でも加入できる組合はあります。有名な例ですと、ダ○エーのパートタイマーだけの組合が立ち上がり、会社側から一定以上の待遇を勝ち得たというのもあります。 パートタイマーは期間を定めて雇用される労働者ですから、期間終了と共に労働契約が終了します(雇止め)。そして契約を更新しながら働き続けることになります。基本的に労働基準法(労基法)をはじめ、労働三法の保護を受けます。特に組合に加入した場合には、その保護の範囲は拡大します。ここで重要なのは、契約更新ごとに改めて雇用契約を締結し、労働条件を明記した書面(雇入通知書)を交付させることです(労働省:平成元年・六・ニ三告示第三九号)。一般的にあなたのように社員と差なくフルタイムで働く人にとっては、一見して社員との差がない割に待遇が異なることへの不満が出易いことに配慮されたものです。逆に考えますと、この時にしっかりと交通費支給の交渉や時間外手当の明記をさせればよいのです。当然ながら有給休暇も発生し、週の所定労働時間が30時間の場合は労基法所定の計算式により、また30時間以上の場合は社員と同等の有給休暇日数が発生します。 労基法によれば、交通費については特に規定はありませんが、時間外労働については正規の割増料金を支払わなくてはならないとされています。しかし残念なのは労働基準監督署(労基署)は解雇などの重要案件を除いて腰が重いというのが現実です。監督官の人数と持ち込まれる職場のトラブルの件数がつりあっていないためだと思われます。この手の問題は持ち込んでも時間が掛かりますし、場合によっては取り合ってくれません。彼らの立場としては明確且つ重大な労基法違反ならともかく、職場内で片付く問題は労働組合で、というところのようです。 労働組合は前述のように難しいことはありません。保母さんだけの労働組合などもあり、女性の社会的役割が重要になるにつれて女性の組合加入も増加しています。加入されると団体交渉権などが確保されることとなり、会社に対して社長と対等の立場から組合が待遇改善要求をしてくれます。それに誠意をもって応じなければ会社側は行政から罰せられます(刑事罰)。また組合加入を契機に嫌がらせや差別が生じた場合も同様に会社が罰せられます。職場を働きやすく変える、すると会社が元気になる・・・それが組合の役割です。気軽に相談されてみては如何でしょうか?
- mimidayo
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>8時間以上の労働にも残業手当がつくわけでなく・・・・。普通の賃金とまったく一緒です。 現実には有り得る話だと思います。 会社の中には、サービス残業が存在する会社もあるそうです。 規定では割り増しがありますが、出す気のない会社を訴えたとしても、居難くなるように思います。 交通費は規定がありません。出ない会社があっても不思議ではないのが現状です。 交通費なども加味してその会社に残るかどうか考えた方が良いと思います。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
1.交通費を支給するかどうかは、雇用側の自由で、労働基準法では守られていません。 2.残業は、労働基準法では25%以上の割増賃金と規定され、会社の規則がどうあろうと守るべきものです。ただ、現状は労働基準監督署も、訴えても、対処してくれません。むしろ、パートの職を失います。 3.常時10名以上の企業は、就業規則は作る義務を労働基準法上あります。 遅れた会社といえます。 4.次にいいパートあれば、早くこの会社とサヨナラすることです。