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給与の【付け替え?】

上司が残業時間を減らすように会社から指導されており、労働しても勤怠記録に残すことができないとのことで、従業員の勤怠記録に上司自身の労働時間を記録し、その分を従業員に現金で戻させる。 こういった場合、従業員に何らかの法的罰則が適用されるのでしょうか。

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回答No.2

形式的には、詐欺ということになりそうですね。 名義を貸した部下従業員としては、実際には行っていない時間外労働を行ったとして、その分の時間外勤務手当を会社から、いわば「だまし取る」わけですから。 名義貸しを頼んだ上司は、詐欺の教唆犯といったところでしょう。 ただ、会社にしてみれば、実損はありませんよね。 部下の従業員を経由してとはいえ、実際に行われた時間外勤務について、その分の時間外勤務手当を支払うわけですから。 そういうことから考えれば、捜査当局が摘発に乗り出すほど、当罰性の高い行為には、(少なくとも)私には、思われません。

poni2
質問者

お礼

遅くなりました。 アドバイスありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

それ歴とした「業苦情横領罪」成立です。 会社 告発できます。 早々に辞めましょう!

poni2
質問者

お礼

遅くなりました。 アドバイスありがとうございます。

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