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ユーザ登録ソフトウェアのUIをマニュアルに記載する場合の著作権について
- 著作権について詳しい方、教えてください。
- ユーザ登録しているソフトウェアのユーザーインターフェースをマニュアルにのせるのは、著作権侵害にあたりますか。
- 会社で一般ユーザ向けのマニュアル制作を請け負うことになりました。マニュアルに記載したいのは、トレンドマイクロのウィルスバスターと、シマンテックのノートンです。
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昔、WindowsのUIが、Macを模倣したとして、MS社とApple社の間で訴訟になったのを思い出します。米国では3審まで争われて、UIの著作性は否定されたと記憶しています。 それはさておき、日本の著作物は日本の著作権法が適用されますので、米国法に基づいた上記裁判とは無関係に、日本の著作権法でUIが著作物として認められるかどうかが問題の所在です。この点、日本の著作権法では、10条1項に著作物の例が、2条1項1号に定義が記載されています。10条にはUIは含まれていませんが、あくまでも例示なので、2条の定義にUIが該当するかどうかを判断しなければなりません。 この点、UIは「思想」を創作的に表現したものとは言えそうですが、「文芸・学術・美術・音楽」の範囲に属するとは考えられません。 多分、UIは著作物には属さないものと思います。(勿論、UIはOKだと思いますが、ソフトベンダの発行するマニュアルをコピーしてはいけません。マニュアルは著作物です。) また、仮に著作物に該当しても、利用形態からみて、正当な引用であるとも考えられ、著作権の権利が及ばないのではないかと思います。 更に言えば、このケースでウィルスバスター等の利用許諾が必要になるのなら、Windowsの画面もマニュアルには記載されるのでしょうから、Microsoft社の許諾も得なければならなくなってしまいます。トレンドマイクロ社自身が、自社のマニュアルを作成する際に、MS社の許諾を得ているかどうか調べれば、すぐに回答可能なんでしょうに。 (数が少ないですが)著作権に詳しい弁護士さんに相談されるのがベストであり、それを推奨しますが、本ケースでは、著作権侵害の可能性は非常に低いと思います。
お礼
kharrisonさん、ご回答ありがとうございます。 2社からは社内検討との回答でした。 最初はひっかからないんじゃないかな~とは思いましたが、 後々トラブルになってもいけないので、 おっしゃる通り著作元にきくのが一番いいと思います。
補足
すみません、訂正。 著作元→法律の専門家