- ベストアンサー
埋葬届けと墓石の名義について
埋葬届けと墓石の名義について 2年前に祖父が亡くなりました。 色々手続きは済んだかと思ったのですが、 どうやら、埋葬届け未提出なのと、 墓石の名義が亡くなった祖父のままだということが発覚しました…! 死亡届などはきちんとしましたし、 年金関係も済みました。 知人に聞くと、墓石の名義が亡くなった者のままにしておくと、 後々面倒だと言われました。 埋葬届けも、まれに忘れたままにしている人がいると聞きました。 亡くなって2年。 今そのような手続きをしてもいいものなのでしょうか?? アドバイスお願い致します!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2の石屋です。 大体において公営墓地はもっとも規則が厳しく、権利が消失した場合は速やかに墓石撤去に向けての手続きを始めると思われます。急いで名義変更手続きに取り掛かってください。 なおどこの墓地でもどなたかの墓石が撤去されたあとは別の方が使うことになります。
その他の回答 (2)
- bknachi
- ベストアンサー率44% (31/69)
文面から想像するに仏壇などから埋葬許可証と墓地の使用許可証がでてきたのでしょうか? 先の質問者様もおっしゃられた通り寺院墓地の場合はどちらも届け出なくていいといわれる場合もあります。(法律上は墓地管理者は埋葬許可証を4年間保存しなければならないことになっていますが)ですがもし明確に権利者を記した墓地の権利書等が出てきたのであれば名義変更して名前を書き換えておいた方が後々問題になりにくいと思います。また公営墓地や民営墓地では名義変更の期限を設けている場合もあります。(期限が切れると権利は消失します) どちらにしてもまずは墓地の管理者に両書類について提出するのを忘れていた旨を説明の上、今後どうすればよいのかをお問い合わせください。
補足
ありがとうございます! 最近、知人が亡くなり、 埋葬届けが云々、名義が云々と言っていたのを聞き、 「あ!私の家ではしていないかも!!」と思った次第です。 墓地は市が管理する墓地です。 どうやら期限は2年の様子で、過ぎると権利消失と聞きました。 もう過ぎているのですが… もし名義変更等しないとどうなるのでしょうか? 今、祖父がいるお墓壊して、またお墓の土地が欲しい人の募集をかけるのでしょうか…??
- cowc
- ベストアンサー率60% (132/220)
代々あなたの家でご縁を戴いているお寺の墓地ならば、埋葬届け(火葬場で交付する「埋葬許可証」のことと思います。)は特に必要としないことが多いので、そのまま持っていて差し支えありません。几帳面に提出を求めるお寺さんもあるでしょうが。 公営の墓地や、民間業者の墓地の場合は、埋葬の際に事務担当者等から提出を求められたはずです。 「墓石の名義」ということが、墓地の永代使用権の名義のことを指しているのか、「はかいし」に彫ってある文字、例えば、「何野何夫建立」などの文字のことを指しているのかよく解りませんが、代々ご縁を戴いているお寺さんなら、納骨の際に読経等をお願いしているのですから、永代使用については名義の書き換えなどの形式的な要件はなく、今後誰が墓地を継承するのかということを明確に伝えておけば十分です。 公営の墓地や、民間業者の墓地の場合は、永代使用権者の変更を届ける必要があるので、当該事務所に行ってお尋ねになることを勧めます。 それぞれに事務手続きが定められており、使用する用紙類も異なっているでしょう。 墓石に刻してある文字を変えることは、余程特別な事情があってのことでしょうから、この回答では省略させていただきます。
お礼
ありがとうございます! お墓は市が管理する墓地になります。 名義は墓石に記載されているものではなく、 市に届け出ている名義です。 市役所に問い合わせてみたいと思います!
お礼
ありがとうございます!! 市役所にすぐ問い合わせをし、 必要書類を抱えすぐ名義変更しました!! すぐ終わってしまい、簡単な作業でした。 大変勉強になりました、ありがとうございました。