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業務への支払いが成されずに困っています

とある音楽マネジメント業者から『海外からのアーティスト招聘事業の準備と、ツアー開催時に通訳・マネージャーとして同行して欲しい』と言われ、準備段階に3ヶ月程、ツアー中は合計11日間つきっきりの業務に従事したのですが、ツアー終了後になってからマネジメント業者の代表が『ツアー収支が赤字だったので、約束していた報酬が支払えない』等と言い出し、そんな事を言われてもこちらも仕事としてやった訳ですし、契約書もある訳ですから、と言った所、この代表が突然『じゃあ貴方、私が死ねば良い、とでも言うんですか!だったら私は死にますよ』等と叫び始め、その場に居合わせた人達からもかなり奇異の目で見られたりしました。 元々先方の経済状況が悪い様子は伺えたのですが、契約書を取り交わした以上は約束通りの報酬を支払って欲しいのですが、あまりこちらが強く言い出した為に相手が本当に自殺でもしてしまった場合、こちらが何かの罪に問われる恐れがあるのでしょうか。 準備段階では『掛かった費用は先方が全て負担する』契約だったので、海外への渡航・滞在費用もとりあえず自費で払ってしまっていますし、契約通りの支払いが受けられなければこっちが死にそうです。 回答よろしくお願い致します。

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回答No.2

 権利は必ずしも,自動的に実現されるものではなく,場合によっては,相手方を脅したり・なだめたり・すかしたりすることが必要です。  恐喝罪(刑法249条)の例ですが,最高裁は,「債権取立が,その権利の範囲内であり,かつ,その方法が社会通念上忍容すべきものと認められる範囲を超えない限り,なんら違法でないが,執つた手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額のいかんにかかわらず、右手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立する」として,社会通念上相手方が忍容すべき行為については刑法上も違法でないとしています(最高裁昭和30年10月14日判決)。  権利行使の範囲内で,法的手段も含め,相手方を追い込んでも構いません。  ちなみに,経験上,「死ぬ」などと自ら言う人間が自殺する可能性はきわめて低いといえます。  本当に自殺する人間は,例のM社長のように,突然自殺するものです。  よって,本件相手方の言動をあまり真に受けないほうがよいと思います。  

WIEN-BSO
質問者

お礼

回答頂き誠に有難う御座います。成る程、恐喝等と言われない範囲の通常の方法であれば請求しても良いという事でしょうか。勿論、当方としては暴力に訴えたりとか、相手を威圧する様な方法での請求は一度も行っておりませんし、今後も同様です。 確かに、自殺をほのめかす人間が本当に死んでしまう可能性は、落ち着いて考えれば低い気はするのですが、とは言え実際に言われるとこちらとしてはかなり怖かったです。仰る通り、あまり真に受けない様にします。

その他の回答 (1)

  • AoiSmile
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回答No.1

>あまりこちらが強く言い出した為に相手が本当に自殺でもしてしまった場合、こちらが何かの罪に問われる恐れがあるのでしょうか。 普通は、ありません。 あなたが闇金に従事していたとか、ああいう取り立てをしているというような事情でもない限り、罪には問われません。

WIEN-BSO
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。勿論、こちらとしては正当な業務報酬を契約書通りに請求するだけです。 ただ、支払いが成されないままで本当に自殺でもされてしまった場合には、代金回収が出来無いとなると本当に困ります。どうしたら良いのでしょうか?

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