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不動産仲介業者の報酬請求権について
- 不動産仲介業者が契約成立しなかった場合、報酬請求権は発生するのか
- 契約準備段階の信義則違反について考える
- 不法行為に基づく請求の可能性を検討する
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>XはYがコロコロ変える希望に沿って契約締結のために奔走したのに、最後の最後で契約拒絶され、Xの労力が全くの無に帰し・・・ このようなことは、不動産業界ではよくあることです。 YはZ所有の店舗を一時期には買いたいと思って、Xを通して色々調べてもらったり売ってもらえるように頼んだとしても、いざ購入となった時には、他にもっと良い物件が見つかったかもしれないし、他の都合がつかなくて購入したくなくなったということでしょう。 大金を出して商売する以上、いざとなった時に目移りしたり、慎重になったりするものです。確実に購入するからという契約を交わしているわけではなさそうなので、仲介業者も少し早とちりしすぎた感があります。 >委任契約とみて費用償還請求 もし、委任契約があり、そこに「契約成立しなくてもかかった費用を請求できる」と書いてあればその費用は請求できると思うので、契約書の内容をよく確認されたら良いと思います。 不動産業界は「千三つ」と言われるように、千に三つしか契約の成立がないのは覚悟の上です。 信義的には、XがZに謝り、YがXに謝るくらいではないでしょうか。 今の法律では、契約が成立しなければ報酬は一切もらえません。無駄骨など日常茶飯事です。
その他の回答 (1)
契約まで至ったのでしたら、通常は契約書に仲介手数料の記載もあるはず ですので、それを参考にしてください。 買主は、大きな買い物をされるわけですので、希望が変わられるのはしか たが無いと思います。ただ、契約を交わしたからには、契約書に添って進 行を促してください。
お礼
ありがとうございます。 契約書には、仲介手数料の支払い時期は契約時に・・・と契約成立を前提としたかきぶりになっています。 契約締結時Yにこのような不誠実な態度をとられるなんて思ってもいなかったでしょうから・・・。
お礼
ありがとうございました。