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隣との境界線について

裏の敷地が隣と隣接しています。 境界に塀を立てることになりました。 境界には境を示す10個ぐらいの石が並べてあります。 隣の方は石を掘ってみて直線的なほうが境界線だと いわれます。 私的にはいくつかの石の真中が中心だと思うのですが、 法律ではどのような解釈がなされているのでしょうか? 明日早速掘ってみるといわれるのですが、 私は仕事で立ち会うことが出来ません。 一度石の上でよいとのことで話し合いが ついたのですが、急に先方からやはりおかしいとの 連絡が入りました。昔からの土地なので 本当はことを荒立てたくもないし困っています。 どのように対処すればよいでしょうか。 登記所にいっても昔の図面ではっきりしていません。

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noname#79340
noname#79340
回答No.4

ANo.2です。 きっちりしたいとおっしゃるなら、ANo.3さんがおっしゃるように、筆界確定をされる必要があると思います。先の回答で私が書いたものは、両当事者の間の私的な所有権界を決める手続きで、公的な筆界確定とはちがって簡単なものです。筆界と所有権界は多くは一致しますが、異なる事もありますので・・・といっても専門的になりますので、やはり調査士に依頼ですね。 お知り合いの銀行員や不動産屋などおありなら、よい土地家屋調査士を紹介してもらい、手続きしてもらえばよいと思います。お隣さんも同意できる人である必要がありますから、お隣さんが連れてこられた調査士でもよいでしょう。一応は公平な調査手続きをしていただけると思います。公的な筆界確定の手続き方法もあります。どのようなものかは法務局でお聞きになられればよいかと思います。

その他の回答 (3)

  • un_chan
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回答No.3

 土地の境界線は,公的な話なので,明確にしたければ,手数料等かかりますが,筆界特定の手続き(不動産登記法123条以下)を両者で共同申請して,境界を公に調査して特定しておいた方がよいように思います。  詳しくは,登記所に相談してください。  いま,当事者だけで勝手に決めても,将来的に相続に伴って調査したら違った,というようなことになると,またややこしくなります。  なお,石の位置などは,諸事情の一つにすぎませんから,ご質問の内容だけからは,どちらが正当とも言いかねます。

ryochan-u
質問者

お礼

このような私的な問題に対していろいろな方に回答いただき うれしく思います。 この土地と建物は昔一軒の所有者で二棟大きな建物があり 座敷の床の間が相対して左右の家に有りその部分がくっついていて 廊下で繋がっていたのを壊して二軒にしたそうですですから 二件の家の間は半間しかなかったようです。 今はその面影はありませんが。 今回その裏の100坪程度の裏庭とでもいいますかその部分の 話なのですがあまり藪をつつくとうんぬんと言う話もあり 裏だけの話にしておきたいな、内心思っています。 たかだか坪数万円の土地にたくさんの費用をかけて調べて よもすれば前の部分の話にでもなろうものなら もっと厄介なことなるのではと危惧しています。 少し様子を見ながらこちらの方で折れていくべきかな 思っていますがこちらにも何の非もないので、 主張すべきはするべきなのか迷う所です。 どうも有難うございました。

noname#79340
noname#79340
回答No.2

お隣の方の主張ラインと、質問者様の認識ラインはどれだけの距離があるのでしょうか?ことを荒立てたくないのであれば、譲ってあげるのもひとつです。 譲りたくないというのであれば、土地家屋調査士にきてもらって、双方で立会いすべきです。 10個ほど並んでいる石は誰がどのような経緯でおいたのか、石はある程度固定されているのかが不明ですね。双方の立会いの下で置いたのであれば、おおよそ石のセンターであると思いますし、お隣さんがおいたのであれば、石の質問者様の土地側の面が境界でしょうね。話のわかる方なら、お互いの主張ラインの真ん中でどうですか?などの提案も出来るかと思いますが、文面からはそれでは済みそうにない感じですね。 お隣さんが石を掘るとおっしゃっているとのことですが、双方の立会いの下でやるべきことと思いますが。 費用については、筆界の確定をするとか、地積の更正をするとかまではされないと思いますし、プレートなどの境界を明示するものを付けてもらう、写真をとり図面を作る、境界をここで画定した旨の文書を作り双方の署名捺印くらいでしょうから、交渉しだいで数万円でしょう。通常は、土地所有者同士で折半します。

ryochan-u
質問者

お礼

たいへん詳しい説明有難うございます。 石自体は先代が置いたものらいのですがどちらが置いたのか 明確ではありません。 私としてはせいぜい10センチか15センチのことなどで ほとんど興味がありませんが親父がたいへん神経質になっております。 それよりもこの際図面を起こして双方決めたラインで 正確に境を確定する方が大事なのかなと思っています。 法律的には確固たるきめがないのであれば話し合いしか なさそうですね。 どうも有難うございました。

  • v008
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回答No.1

境界杭を立てるときに、境界の内側に境界を立てておくというやり方があります。そのことを要っているはずです。 ナンでしたら、土地家屋調査士にADR依頼すると簡単だし安心かもしれません。

ryochan-u
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ADR依頼とは うんぬんは別にして相当費用の掛かることなのでしょうか。 また石の掘ったあとが直線の方が境目であるという 理論はある程度正当性があるものなのでしょうか?