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公園と自宅敷地の境界線がブロック塀の中心??

公園と自宅敷地の境界線がブロック塀の中心ってことありますか?? 敷地の境界線について質問です。 実家(昭和53年築)の隣地との境にあるブロック塀ですが 購入当時隣地は公園でした。 しかし半年後に隣地に家が建ってしまいました。(隣の敷地は公園ということで買ったのに詐欺??) 3年前、家の建替え時に建蔽率等を細かく計算する為土地を測量し直したのですが 隣地との境界線を示す印はなく、ハウスメーカーの方が「古い家は普通塀の中心が境界線になっていますので。」 と言われるままに測量してもらいました。 登記されていた面積と若干数字が違い、「昔の測量は結構適当なんですよ。」とその時登記し直したみたいです。 最近になって隣地の方が勝手に境界の塀の一部を壊してしまいました。 母が共有の部分を勝手に壊したので文句を言おうとしていたのですが ふとこの塀が本当に境界線の中心で隣との共有物であるのか疑問か出てきました。 購入当時隣地は公園。。家を建てた時にその塀も一緒に作られたものです。 建売でしたが普通に考えたら塀は公園との境界線の中心ではなく自分の家の敷地内に作るものだし家のものなんじゃ?? そんな疑問がでてきたのですがどうでしょう? 3年前に塀を境界線としてたぶん登記し直してしまっているので もう確認するのは不可能なのでしょうか?(ちなみに現状でも境界を示す印はつけてありません。) 隣は塀を壊して勝手に新しく作り変えるつもりのようですが 塀が共有物なのかこちらの所有物なのかで対応が変わってくるので 早めに知りたいのですがどのような方法がありますでしょうか?

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

多分ですが、開発会社がその土地を造成するのに、開発許可を取る必要があります。 その要項の中に、公園用地の確保があったのではないでしょうか、その場合は公園を宅地にしてしまっては開発許可が出た条件をないがしろにした可能性があります。 一度市役所で、そのあたりを調べてみた方が良いでしょう。 どうも、公園が勝手に廃止された経緯が気になります。 境界の塀の件ですが、開発の条件の中で作られた公園であれば、塀の中心が境界であることもおかしくありません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公園用地の確保…多分あったんだと思います。 昔そんな話を聞いたこと思い出しました。 しかしたった半年でなくなってしまう公園って…。 販売側もわかってて言わなかったとしか思えませんが。。 当初その区画は8軒でしたが公園が潰れて結局12軒建ちました。 それにしてもこういう場合、塀の中心が境界であることはおかしくないんですね。 自分的にはどうもしっくりこないんですが^^; ただ、今手元にある資料で間口の幅から計算すると塀が敷地内に収まる可能性もあるので 両方の可能性を考えてちゃんと調べてみます。 公園がなくなった経緯も調べてみたいと思います。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

その公園は、市町村等地方公共団体設置の公園でしょうか それともデベロッパが(1~数区画を)造成した広場でしょうか 前者であれば、塀が公園に越境すえることはありません 売却され家が建ったのですから、後者の可能性が高いです 公園 と言う表現で 勘違いしていないでしょうか その場合は、塀の中心が境界はありえます 3年前の登記が適正でしょう なお そのブロック塀はいつ作ったのでしょうか、隣家が建つ前、建ってから、その費用負担は 質問者の親(?)が費用を全額負担したのなら、共有物ではありません 共有物として、持分贈与した とするか 現存中は共有ではない、建替に際しては共有とする交渉をするか

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘のとおり多分後者の公園だと思います。 ブロック塀は隣地に家が建つ前に作られたものです。 実家を建てる際一緒に作られたもので、もちろん費用は全て親が負担しています。 そうなると境界線の話とは別にとりあえず現状塀は家のものということでしょうか。 持分贈与とか面倒な話になってしまうのですね。。 しかし建売で同時に建てた家との境界線が塀の中心というのならわかりますが 当時公園で、その後売却される可能性がある土地の境界線の真上に塀を建てる という行為が理解できません。 昔はよくあることだったのでしょうか。。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

境界がブロック塀の中心の場合は、お互いが半分ずつ費用を負担します。 隣が公園の場合、費用の折半は考えられません。 公園の場合はブロック塀をすることは有りませんので、ブロック塀はすべて貴方の物だと思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もし境界がブロック塀の中心で塀が共有物だったとして 勝手に壊されて作り変える費用を折半させられたら困りますね。。 塀が家の物だとしたら器物損壊で損害賠償請求になるのでしょうか。 どちらにしても面倒なことをしてくれたものです(*_*)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

>購入当時隣地は公園でした と言う事は、公園との境界にブロック塀を作ると言う事は考えられません。 多分、塀までが貴方の土地です。 >「昔の測量は結構適当なんですよ。」 と言うハウスメーカーが適当です。 本来は公道で囲まれた住宅地をまず測量します。 そのあとで各住宅地を、地図の誤差を確認しながら割り振ります。 ここで、明らかに地図の寸法と実際の広さが違う事があります。 こういう場合は色々と話し合いで解決しますが、 実際に管理している土地が正解となるようです。 そして正しい広さを登記します。 一度、測量士に相談して測量しなおした方が良いと思います。 多分、3年前の登記の、その前の書類も残っていると思いますので、 訂正した方が良いと思います。 「塀は私の土地だ」と主張しないと、取られてしまいますよ!

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 普通の公園であればやはり公園との境界にブロック塀を作ると言う事はないのですね。 しかしうちの場合どうやらmisawajpさんが指摘されたように市町村等地方公共団体設置 の公園ではないようです。 3年前の登記で具体的にどこの数字が異なって面積が変わったのか調べてみなくちゃなりませんね。 古い登記の書類も残っているはずということで安心しました。 新しい登記で上書きされてなくなってしまってるんではと心配してたので^^;

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