- ベストアンサー
中学生への守秘義務契約方法について
- 中学生の社会見学時の守秘義務契約方法についてお知らせします。
- 中学生に守秘義務を求める際の方法として、契約書に中学生本人のサインを取ることが一般的です。
- 中学生が守秘義務を守ることは重要ですが、保護者の同意も必要です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
中学生は、未成年なので契約はできません。またもし守秘義務契約を結んでも無効になります。 父兄にも同意書を求めるのは難しいと思います。社会見学であれば、情報漏れしないように最初から漏れたら困る情報は隠匿するしかありません。
その他の回答 (5)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
一般的に、契約したって、中学生が情報漏洩するのは止められない。 外来者に、秘密情報を見せるのが悪い。 委託先にだってそう言うに決まっている。 秘密情報があるなら、隠すか、見学を断る。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >秘密情報があるなら、隠すか、見学を断る。 「隠す」方法にしようと思います。 中学生にとってはあまり社会見学にはならないかもしれませんが、スタッフとは別の部屋(応対室)に中学生を招き入れ、実技体験はなし、質疑応対にて対応しようと思います。 ありがとうございました。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
むしろ、そのような厳しい情報管理が必要な仕事があるということを教えてあげるのも、社会見学の大きな効果ではないですか。 もちろん秘密の内容を見せるわけにはいきませんが、守秘義務契約の真似をするだけでも、中学生にはインパクトがあるかも知れませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >むしろ、そのような厳しい情報管理が必要な仕事があるということを教えてあげるのも、社会見学の大きな効果ではないですか。 そうですね。それも中学生にとってはよい引き締まりになると思います。 そのような説明も社会見学の一環として加えてみようと思います。 どうもありがとうございました。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
民法第5条をご覧下さい。 「(未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 」 ようするに、未成年(第4条にあるように20才未満)の法律行為(何らかの契約行為)は、法定代理人(保護者)の同意がないと有効になりません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1001000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 よって、本人と保護者のサインが必要です。(厳密な場合の話です。)
お礼
明確なご返答、誠にありがとうございました。
- Hirorin_20
- ベストアンサー率20% (136/648)
契約書が不要な範囲で職場を見せ、体験させてください。 その切り分けが出来ないのでしたら、社会科見学を受け入れられる会社ではないと言うことです。
お礼
その通りですね。 上司にそのように報告します。 ありがとうございました。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
社会見学自体をキャンセルした方が良いですね。 そこまでして見学させる。体験をさせる意味は無いと思います。 厳格に管理をしたいならお断りする方が良いでしょう。 後で作文等にもしないといけないですし、ご家族の職業も把握しないと誓約書で仕事に対する興味が湧いてしまうでしょう。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 その通りですね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 後で何かあっては私も責任は取れませんので、 >社会見学であれば、情報漏れしないように最初から漏れたら困る情報は隠匿するしかありません。 上記の方法しかないかなと思います。 どうもありがとうございました。