覚書に「残業代はつきません」とあります
先日まで日本企業に就職し、入社と同時に海外勤務(品質,出荷管理・通訳)をしておりましたが、現地で残業、休日出勤した場合、残業代等を出さないのは法律違反に当たらないのかどうか知りたいのです。
試用期間が終了したのは3ヶ月が経った先月のことですが、入社の前に覚書で「残業をすることもありますが、残業手当はつきません」とありましたが、どうしても定職に就きたかった私はそれがどういうことを意味するのか理解しつつも渋々サインしました。
海外手当ては1日5000円ですが、食事は朝昼晩 衛生的に問題の無いレストランでとり、治安が悪いためタクシーで移動しなければならないのでほぼ全額使っていました。
勤務時間は8時~18時まで(休憩は1時間)なので、必ず1時間以上は残業しなければなりません。しかし、先月の勤務時間を計算してみると260時間あり、もし残業代がつけば37万(海外手当て抜きで)は給与としてもらえるのですが、覚書にサインしたように残業代はつかないので20万(海外手当て抜きで)しかもらっていません。
また、土日もどうしても出荷しなければならないものがあり、毎週のように休日出勤していましたが、部長からは平日は代休をとらないよう言われていました。休日出勤分も給与には反映されていませんでした。
残業代がつかないのはおかしくないですか?と部長に言っても、ホワイトカラーは残業代はないとのことで相手にはしてもらえませんでした。
ついに私は体を壊してしまい、先日退職願を出し帰国しましたが、身を粉にして働いたのに残業代をもらわず何も無かったかのように引き下がることはできません。
出勤時間が記入してある出勤簿は毎月総務に提出していますし、入社時に書いた覚書も一部こちらにあります。現地の事業所にある監視カメラにも私が残業している映像も残っています。覚書で残業代はでませんと書いてあるものにサインしても、あとから残業代や休日出勤分の請求をすることは法律的にできるのでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。