- ベストアンサー
覚書違反について
850万円を預けていた会社から、毎年10月に85万円を10年間で返済してもらっていました。 9年目(9回目)の返済時、85万円がないので今回は月払いにしてほしいとのことで、毎月8万円ほど返済してもらっていましたが、途中で会社更生法の手続きにより返済してもらえなくなりました。 結局 10回目の85万円と9回目ののこり15万円の径100万円が未払いです。 覚書には定められた日にちに振り込む旨記載ありますが、先方が会社更生法を受けるような場合には 覚書の効力は無意味なのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
無い袖は振れないでしょう。 債権者として管財人に申し出るしかないと思います。
その他の回答 (1)
noname#107982
回答No.2
覚書の効力はありますよ。お金が無いと言えば無いけど 債権者として申し出て様子を見ましょう。 管財が決まればその人に言う。
お礼
ご回答ありがとうございました。 管財人に申しでます。