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預金相続についてお教え下さい

此方のカテゴリーで良いのか判りかねるのですが、質問させて頂きます。 先日叔父が亡くなり(叔父には家族が無く親も他界)姉妹で相続なのですが、伯母と私の母(既に他界)その子供の自分が代襲相続となりました。 色々と理不尽な事が有り話し合いでの解決が難しく調停~審判となりそうなのですが、叔父が倒れてから無くなるまでの2週間余りに伯母が預金の約半分近くを引き出しており裁判所の見解としては、亡くなった日から相続の発生なのでその前の引き出した分については調停の対照とはならないとの事です。 法定相続人として金融機関に調査して引き出した事実が判明し大変困惑し理不尽さも感じております。 詳しい方々からの具体的アドバイスお願いいたします。

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  • kgrjy
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回答No.1

本人の意思でない預金の引き出し、伯母の懐に入ったものとして特別受益を主張してください。

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