• 締切済み

生前前に本人以外他人が預貯金を下ろす事出来る方法を知りたい是非ご伝授ください。                 

母91歳。最近目が見えない。耳も聴こえなくなり体調崩し救急車 で運ばれ入院した。銀行・郵便局の通帳および印鑑は手元にあります。がカードなし。代理で姉が銀行に行き説明したが病院の請求書 を要求され支払い拒否された。事前に準備したい。もしもの事態にも お金は必要です。母は葬式(代)として預貯金も有り日々認めていましたが現状はままなりません。本人は動けない代理ではダメ。どうすれば事前に預貯金を手にすること出来る方法を教えて下さい。

みんなの回答

noname#82116
noname#82116
回答No.6

引き出す金額にもよると思います。 50万円以内であれば印鑑と通帳があれば出金できるはずです。 念のためお母さんと来店される方の免許証や保険証など、本人の確認が出来る公的な書類を持参すれば大丈夫だと思います。 高額になってしまうとうるさい銀行もあるので、少額で毎日少しずつ出金してはいかがでしょう。 ただ相続の問題が発生した際に、相続人同士でイザコザが起こりかねないのでキチンと話し合っておかれたほうがいいかもしれないです。

回答No.5

郵便預貯金について委任状で処理した経験があります

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.4

>代理で姉が銀行に行き説明したが病院の請求書を要求され支払い拒否された。 状況が今ひとつ不明です。 代理が不可能なはずはなく、むしろ、代理権の証明の手続が問題となっているに過ぎないはずなのですが。 その一例が、先行の回答者様が答えておられるように、銀行員に事情を説明して、その確認をしてもらう、ということなのだと思います。 そうしますと、なぜ、事情を説明しながら、それらの手続を、少なくとも教示されなかったのかが不思議でなりません。 他方で、お母様の精神状態が、日常の法律行為をこなす能力すらも無いと言うならば、もはや、代理は不可能です。 この場合も、先の回答者さまがお答えになっておられますが、家庭裁判所に成年後見等の手続をしてください。 そうでないと、自称代理人は、結局のところ、無権代理人に過ぎませんので。 最悪、お母様の精神状況を知りながら無権代理をしたとなれば、単なる、横領犯に過ぎなくなります。 なお、遺産相続を目前にしての抜け駆け手段を模索しているのだとすれば、世間的にそれが溢れているか否かに関わらず、その行為は、財産の隠匿行為として相続権の剥奪原因となりますので、お止めになった方が良いと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

家庭裁判所で、成年後見人をつける。 親族でも可能 最近の都市銀行は、銀行員が個人の家に言って、入金出金はほとんでしなくなった。

回答No.2

こんにちは。 友人が、銀行の営業マンをしています。 1番目の回答者様もおっしゃっていますが 状況の把握をしてもらえば、可能です。 まずは、銀行(もしくは郵貯)の方に 事情をお話しし、病院へ来てもらいましょう。 銀行の営業の方が、来てくれます。 営業マンは、足の不自由なお年寄りの方の為に その方の自宅まで出向き、 代わって入出金などを行ったりも、業務のうちです。 お母様は目が悪いとの事ですので 恐らく委任状の作成も難しいと思いますので やはり、銀行の方に来院して頂くのが良いかと思いました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

無いですね。 銀行や郵貯の窓口が状況把握して対応してくれるなら いけますが?

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