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遺産相続について

先日、父と母が続けて亡くなりました。 子供が二人いるのですが、親戚付き合いは殆どありません。 借地に小さなビルを建て、その1階を人に貸して、その家賃収入と亡くなった二人の年金で生活して、現金は数百万円しか残っていません。 預貯金は何処の銀行に預けてあるのかも分からないのですが、通帳と印鑑が一つだけ見つかったのですが、その銀行に問い合わせても下ろせないと言われました。 具体的に今後、どの様にしたら良いのでしょうか。 誰にどのような相談を持ちかければ良いのか分かりません。 よろしくお願いいたします。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。決まった事柄をもとに「遺産分割協議書」を作成します。この「遺産分割協議書」が大事でして、これと戸籍謄本を銀行に渡すと名義を書き換えてもらえてお金が引き出せるようになります。 なお、土地や建物の名義も法務局で変更する必要があります。 また、ひょっとしたら相続税がかかるかもしれません。 遺産分割・登記に関する相談は「司法書士」、相続税に関する相談は「税理士」にされるとよいと思います。

その他の回答 (3)

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.4

なにが必要なのか いつまでにやるのか その方法は をすべて項目整理するようお勧めします 司法書士さんのホームページにもそういったサイトがたくさんありますので参考になさってください 1 銀行預金口座の相続手続き 2 ビル 土地の相続登記 入居者との契約者も変わる 3 年金手続き 死去したこと 未支給の請求 4 役所への届け 健康保険 印鑑登録 5 車の名義 6 株券 電話 ゴルフ会員権 7 準確定申告 8 49日法要もすぐにきます 他にもいろいろあると思います こんなサイトを漁って整理されますよう

参考URL:
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/sato1976/mametisiki/37-sougigo.htm
  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.3

まず、通帳と印鑑が見つかった預金を下ろす件ですが 凍結された預金を引き出す時には 1,除籍謄本 2,相続人全員の印鑑証明 3,遺産分割協議書 を添えてその銀行で手続きします。つまり、遺産相続について正式に決まってからですから、通常、死後数ヶ月はかかることになります。 ところで、子ども二人というのは相続人が二人と言うことでしょうか? そうならば二人で遺産分割協議を開始しなければなりません。 相続人があなた一人であなたに二人子どもがいると言うことで有れば あなたの書類だけで出来ますからそんなに時間はかかりません。 まず、無料の市役所の相談窓口に行かれてはどうでしょう。

  • janfranco
  • ベストアンサー率25% (45/180)
回答No.2

相続が発生している場合、その相続財産となる可能性のある預貯金は簡単には下ろせません 遺産分割が完了するか相続人全ての承認がなければ下ろせないのではなかったかと思います >具体的に今後、どの様にしたら良いのでしょうか。 >誰にどのような相談を持ちかければ良いのか分かりません。 まずは、その銀行窓口に相談されてみては如何でしょうか? その銀行に預金があるのであれば、手続きなどを教えてくれるはずです。その際に相続に係るほかの相談も持ちかけてみては如何でしょうか? 親切な銀行なら何らかの道筋をつけてくれると思います