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通帳に使った元の印鑑が見つからないときは

よろしく お願いします。 何年か前、私が知らないうちに、親が勝手に手続きした私名義の銀行預金通帳に登録した印鑑が、親自身が忘れてしまって、どうしても分かりません。 通帳には印影も載っていませんので、使った可能性がある印鑑を2、3持って、銀行に出向き、印影照合してもらったのですが、どの印鑑でもないということでした。 この先、その銀行の通帳を利用する機会は ないので、残金を引き出してしまって、通帳を処分したいのですが、 残金を引き出すために、とりあえず新しい印鑑に変えてもらう届出をするにも、そもそも元の使用印鑑が必要ですし、どうしたらいいのかなと思っています。 もう一つ、やはり通帳がらみのことで お聞きしたいのですが、御存じであれば、ついでに お願いします。 かれこれ7年以上前に亡くなった叔母の、郵便局の通帳なんですが、予想していたよりも早く没しましたもので本人も気が回らなかったのか、暗証番号などを書き残すなりしておかなかったので、どうしても つきとめることができず、代理を つとめてくださった かたが、かねて見知っていた居住地最寄の郵便局長に、亡くなった旨を正直に告げました。 叔母は一度離婚の後は一応独身でしたが、私の母を最後に、実の 兄弟姉妹は全員亡くなってしまっており、残っているのは全て義理の きょうだいばかりという状態です。 その人たち全員の承諾署名と押印を もらってくれということでしたので、彼らのなかで一番年長の者に、私から依頼したのですが、なにやらメンドウごとには かかわりたくないからなどと変な理由を つけて断られました。 仕方なく、それ以来 放置していますが、この場合、残金を引き出して通帳を処分してしまう方法は、他にないのでしょうか。 たしか10年経過すれば、当局から通知が来るとか聞いたように思うのですが、やはり そうなんでしょうか。 長文を読んでいただき、ありがとうございます。

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noname#210007
noname#210007
回答No.2

通帳の名義が質問者様の物なら、免許証を持って行って印鑑を無くしたと言えば、改印も解約も何の問題も無く、比較的簡単に出来ると思いますが? 改印手続きは一週間くらい掛かるかも知れませんが、免許証さえあれば、古い印鑑は必要ないですよ。 ただし、もしお母様の名義なら、お母様はもう亡くなっておられるので、本来は相続人である質問者様のご兄弟姉妹全員の印鑑証明や実印なども必要になりますよね。 >私の母を最後に、実の 兄弟姉妹は全員亡くなってしまっており、残っているのは全て義理の きょうだいばかりという状態です。 >その人たち全員の承諾署名と押印を もらってくれということでしたので こちらの方も、 義理の兄弟姉妹には相続権が無いので、もし承諾書がいるとしたら、叔母様の実の兄弟姉妹です。 その人達は全員亡くなっていますから、相続権はその人達の実子に移っていますから、義理の兄弟では無く、その人達の実子の物が必要になりますし、 叔母様の実兄弟姉妹で均等に分けるので、質問者様が貰えるのは、お母様の取り分だけです。 その取り分も質問者様の兄弟姉妹で均等に分けないといけませんね。 おそらくそれを皆に分けるからと言えば、義理の兄弟さん達は、直ぐにでも気持ち良く協力してくれるんじゃないでしょうか。

noname002
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。 はい、名義は私に なっています。預金そのものも私個人のものです。 先回は、とりあえず印鑑の照合さえクリアすれば、とだけ思っていたのですが、やはり(免許証は ありませんので)他の身分証明書を持って出直そうと思います。 叔母に関することも併せてアドバイスいただき、恐縮です。 叔母自身は子どもがありませんでしたし、姉の子の一人である私以外に姪や甥に当たる者が3人ほど いるには いるのですが、複雑な事情があって皆、身内としての つきあいが なく、実質的に、姪として交流があったのは私だけなんです。ですから、葬儀とか事後の始末など全て私が かたづけましたので、叔母のものを私が受け取るについては、誰からも異存はなく、すでに全員 承知のうえではあるのですが、改めて御指摘を受けてみれば、法的には、そういうことになるのですね。 叔母と、その姉である私の母から みての「義理の きょうだい」というのは、片親が違うという意味でのことなんですが、その人たちではなくて、私の(父親違いですが)姉とか、叔母から みて弟の子に当たる 私の いとこの承諾が必要だったということでしょうか、慌ただしくて当時 聞いた話を、ちょっと勘違いしてたのかもしれません。 私の(片親違いの)姉などは、二つ返事で承諾してくれるはずですが、そもそも残っている金額も しれたものですので、大そうなことでもないのですけど(笑)御指摘は参考になりました。 御丁寧なアドバイス、ありがとうございました。

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noname#210007
noname#210007
回答No.3

お母様は再婚なさって後のお父様との間に質問者様が生まれ、 前夫様との間にお姉様がいると言う事でしょうか? 質問者様のご兄弟も、お母様の血を引いた子供さんなら、父親が違っても関係無く、相続権が有りますよね。 また、叔母様の弟さんも叔母様の実の弟さんなら、その弟さんの子供達も相続人と言う事になりますから、もし相続を放棄してくれたとしても、放棄をすると言う書類や実印や印鑑証明、血縁を証明する戸籍謄本などがいりますから、中々面倒なんですよね。 相続人の皆様は、自分に一円も入らないのに、その書類を用意してくれるでしょうか? 相続人全員の費用を負担していたら結構な金額になるので、それでも見合う遺産なら良いですけど。 とにかく金融機関に一度死んだ事が分ると、亡くなった本人名義の通帳は全て凍結してしまうので、お葬式の費用も出せないんですよ。 我が家は夫がイーバンクに残した少額のお金は諦めました。 相続人四人の書類を準備して、イーバンクに送ったりしていると、何をしているか分らないですものね。 それにしても大変ですね。 だれか専門家の人が、良い索をコメントして下されば良いですけどねね。

noname002
質問者

お礼

引き続きアドバイスいただきまして、ありがとうございます。 字数制限の関係で、補足欄を利用いたしました。

noname002
質問者

補足

はい、姉は、母が最初の結婚で もうけた娘で、母の実子ということでは、私と、この姉の二人だけなんです。 叔母が亡くなったとき知らせてあり、いっさいを私に任せるという かたちでしたので、先回も申し上げたように、新たに叔母の遺したものについて処分の問題が出たとしても全て私の意向どおりにしてくれという気持ちであることはハッキリと確認済みです。むしろ、めんどうなことに関わるくらいなら、いっさい私の自由にしてもらいたいというのが本音です。 なにしろ、幼い頃に別れたきり、母の手元で いっしょに育ってきておりませんので、姉の心情は仕方のないことかと思います。 最初に母たちの義理の きょうだい姉妹たちのほうへ、承諾のための押印を依頼して断られたときも、戸籍謄本などの必要書類は全て こちらで手配・準備したうえで、あとは郵便局から渡された書類に押印して、これも こちらで用意した切手貼付済み封筒に入れ、返送してもらうだけのことだったのです。 ですが回答者さまの お話では、そうではなくて、私自身の姉と、いとこの承諾が必要だったのだということですよね。 姉は ともかく、いとこの一人は国外在住で、私は一度も会ったことがなく、音信不通ですし、もう一人は幼少時に両親が離婚後、別れた母親のほうに引き取られており、こちらも音信不通です。 まあ でも、幸い?(笑)今回は大した金額のことではないので、ムリをしてでも、というわけでもありませんし、10年後に当局から通知が来るとかいうことらしいですので、あと2、3年くらいで何かしら言ってくるのでしょう。 生前の叔母が長年にわたり お世話になっていたかたに手助けしていただきながらでしたが、それでも、子のない独り身だった人の最後の始末は、本人が余計な物品を膨大に抱え込んでいたこともあって、本当に大変でした。 当時の私も病み上がりでしたが、お手伝いいただいたかたも不治の大病に かかっておられましたせいか、叔母のことが一段落して私と お別れの あいさつを かわしたまま、そのかたとも永遠の お別れになってしまいました。 金融機関に、本人死亡を知られる前に、葬儀などを負担する者が気をつけなければならない現実的な問題があるというのは、これは実際、重要な心得ごとであると、叔母の あと始末のとき身に沁みました。 こういった点でも、関係機関は検討するべき余地があるのではないかと思っています。

  • sfx1208
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回答No.1

銀行窓口で、印鑑の紛失の届けと改印の届けを同時にして下さい。 名義人の身分証明書が必要になりますが、手続きを終了したら書類が郵送されますので、その書類を銀行窓口に持参すれば手続き終了となります。

noname002
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 やはり紛失・改印届けということになりますか。 身分証明書を持って、改めて出向くことにします。 簡潔明瞭な御説明で、よく分かりました。

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