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いきなり呼び出し通知、失礼じゃないですか!?
こんばんは。 もう済んだことなんですが、税務署から呼び出し通知を受け取りました。 聞きたいことがあるので来てくれ、とのこと。 でその書面からは、何についてのことか?どこかの会社に関連することか?などは一切記載されておらず、ともかく、私宛に<来てくれ>とあとは担当者名と所属、TEL等があるだけ。 先に電話して解ったのですが、昔のアルバイト先の申告内容のチェックだったようです。結局この電話で用は済んでいます。 でも納得イキマセン。こんな呼び出し方って有りでしょうか? 郵便物でよこして(書面で通知が必要なぐらいは知っていますが)、内容サッパリ解らず、で向こうは土日休みだからこっちは半日欠勤して行くことになり、で結局電話で済む用件で。 Q1.行政って特に理由も述べず市民の出頭を求める権利があるのでしょうか? Q2.いろんな役所からいろんな通知が来ますが、この郵送料って税金?(電話じゃダメなの、法改正して) Q3.役所は土日サービスをやらないのですか? 以上、役所職員さんも含めご回答お待ちしております。
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A1.役人は役人の都合に合わせて法律を作って、運用しています。ですので、役所に与えられた権限でしょう。そして、あくまでも任意の連絡でしょう。 A2.ほとんどが税金で郵送料を賄っていることでしょう。ひどいときは、同一の役所から同時期に複数の郵便物があったりします。縦割り社会で困ったものです。以前(最近)、ハローワークでは信書をメール便で送っていたことがありましたね。 A3.基本的に今は無いでしょう。一部が住民サービスなどで行っていたり、年金問題のように大きな問題の場合にしか行っていないでしょう。 私は税理士事務所の元職員です。税理士の職員がある申告書などや代理権原書添付の場合には郵便ではなく電話の場合もありますね。現在、私も経営者となり、役所の郵便物には腹を立てております。基本的にまずは電話で確認するようにしていますね。
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- issaku
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Q1・・・「来てくれ」ということなら命令でなく任意ですから、その程度の権限はあります。特に税務だと場合によっては警察以上の権限がありますので気をつけましょう。 Q2・・・電話じゃ証拠が残りません。(電話に証拠能力を持たせられるような監視政治も勘弁して欲しいです)行政行為は全て法的行為なので証拠の残らない方法を無制限に認めると市民の権利が保障されません。私だったら逆に「そんなに来て欲しいなら電話じゃなくて署長名のちゃんとした文書をよこせ」といいたいところですね。 税務調査が電話だけで簡単にできるようになると非常に迷惑だと思う人は多いと思います。(いまでも電話だけの「お尋ね」みたいなものがたまにありますが、結構不愉快で迷惑なものです) Q3・・・役所の部署や規模によりけりだと思います。市町村役場などだと窓口部門での休日受付や平日時間延長は結構多くなりました。電算システムさえ起動していて必要性の高い窓口業務の一部に絞れば人員は少数で済むからでしょう。(もっとも手数料でペイできるサービス内容ではないはずですから、やればやるほど赤字になるでしょう) ただ、税務署だと、需要の少なそうな個人用の証明発行と確定申告期以外の税務相談、それに相手がいつ来るかわからないような調査呼び出しだけのために全国ネットのオンラインを週末稼動させるというのもなんだかもったいない話です。夜間延長の方が現実的に思えますがどうなんでしょう。
お礼
●任意と言うことは放って置いても良かったのかも知れません。 ●証拠 私の場合 〇〇税務署が、なんのだれべーに、来庁を求めた、と言う証拠は残りますが、この証拠が要るか疑問??? ●皆さんの仰るように赤字を増やすだけのようです。 ありがとうございました。
- QES
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まず所得税について税務署から通知があったのであって、市県民税のことで市役所の税務課から通知があったわけではありませんね。 どうも市役所のサービスが悪いと読み取れます(#4さんの回答への補足で国や県はいいといっておられます。)が、税務署は国税庁の下部組織で、国の機関ですから勘違いされています。 次に#5さんの回答にもありますが、多くの市役所では休日開庁を行い、住民票等の発行や各種証明の発行を行っています。今の時代ITを活用した24時間対応の証明書等自動発行機(実際に設置している市もあります。)を置いたほうが効率が良いのですが。 ちなみに私の市では全ての支所で休日開庁を行っていますが、利用は少なく恐ろしく効率の悪いものになっていますが、続けているのは質問者さんのような人に対するポーズもあるのでしょう。 税務署について説明しますと、一つの税務署管内では数十万人の納税者と数千の企業があり、申告内容に疑義があるものだけでも数百件は下らないでしょう。リストアップし一斉に通知を出し、反応を待つのは当然の処理方法と思います。 つまり税務署から呼び出しの通知がきて、質問者さんが電話で確認し解決したことは正常な状態といえます。 内容サッパリわからずの件、もしかしたら悪意のある脱税者かも知れないのに「申告内容の所得算定と必要経費に疑義があります。」との文書を出したら証拠隠滅を図られます。
お礼
いや、違います。国とか県はほぼ業者しか行かないし、何やっているか解らないし、そんなとこがポーズで土日サービスやっても、かえって非効率ですし、それを理由に職員増やすとかやられても困るから、いいです、と書きました。 行政サービスの最前線(役場、市役所など)が土日やっていると助かるなー、と言う意味での質問でした。ちなみにこれらの役所は比較的開放性が高いせいか、対応も良い方だと思います。 ●土日開庁・電話通知に関しては私が間違えていました。撤回します。 ITサービスを充実した方が良いと思います。 ●「申告内容の所得算定と必要経費に疑義があります。」から来てください。のように理由をちゃんと記載して、来てください、が正しいと思いますけど。 ありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
ANo.4の続きです。 まず市町村役所で手続きが必要なるということは一般の人なら年に数回、あるいは数年に1回程度しかないでしょう。根本的に年中無休でやるほど需要は多くない、と思われます。 また、年中無休にすれば業務日数は、現在よりも1.4倍となり、これを現状の人員でまかなうことはかなり厳しいものと思われます。 単純に考えても年中無休にすれば一業務に二人態勢が必要になります。 国県はいざ知らず「市」レベルではさほど人員に余裕はありません。単純に人員が1.4倍にはならなくとも人員増加は避けられないでしょう。 業務内容としてアルバイトに置き換えられないものもあり、ただでさえ「人件費削減」をいわれている現状でそこまでする必要が本当にあるのかということはよく検討すべきでしょう。 ちなみに私の勤務先では3年前から土曜開庁を部分的にしていますが、3・4月以外は来庁者はかなり少なく、あの状態を見た限りでは年中無休にしても費用対効果に疑問があります。 むしろインターネットを利用した自宅からの申請・証明書の発行を推進した方が効果的のような気がします。
お礼
すいません。簡単に考えていましたが確かにムダが増えそうですね。仰る通りです。私もたまにしか行きませんが、行くと混雑していると言う印象があるものですから、(部署とか時期により違うでしょうし) ANo.4の電話の件も理解しました。ありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
Q2について 対象者が数十人なら電話連絡も可能でしょうが、数百件から数千、数万件に電話するのは物理的に不可能です。 また昼間自宅にいるとは限らないし、仕事中に携帯電話にかけてこられる方が不快では? それ以前に電話番号を行政に登録する法律はなかったと思います。 行政側が電話番号を確実に知る術がありません。(住所は住民基本台帳法がある。) 仮に法改正しようとすると電話をもち番号を行政に届ける義務が生じ、照会があれば他の行政庁に電話番号を教えても良いことになりますが、それはそれで別な問題と苦情が出そうですが。 Q3について 土日も開庁するところも最近増えています。 問題は、土日勤務者は平日に代休となるので毎週土日を開庁してしまうと人員不足を招きます。 この辺はバランスの問題となりますが、今後は土日開庁するところも増えてくることでしょう。 ちなみに私の勤務先の市役所は第2・4土曜日の午前中に一部(市民課、保険年金課など)の業務を4年前から実施しています。
補足
ご回答ありがとうございます。ちょっと聞いてください。 Q3について 私は、少なくとも、地方自治体(役場、市役所、区役所など行政サービスの最前線) は年中無休とするべきだと考えております。これが当たり前だと思っています。 (もちろんシフト勤務で良いのですよ) (国、都道府県はいいです。業者しか行きませんから。密室ですから。) なぜこれが出来ないのか?何が支障になっているのか? (土日勤務して平日に休みを取って、安くて空いている時期に行楽などに行こう、と言う職員さんも多いと思いますが) 何かハードルがあるのでしょうか?
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
税務署や国税局の職員は、税務調査に際して必要があるときは、納税義務者等に対して質問し、帳簿書類等の物件を検査する権限を有しています(所得税法第234条、法人税法第153条等)。これを一般的には租税職員の「質問検査権」と呼んでいます。 この租税職員の質問に対して答弁しなかったり、偽りの答弁をしたり、又租税職員の検査を拒んだり、これを妨げたり、忌避したときは、1年以下の懲役や20万円以下の罰金等の刑罰が課されます(所得税法第242条8号、法人税法第162条2号等)。 従って、納税義務者等は、税務調査に際して、このような租税職員の質問、検査権の行使に対してこれを受忍する義務があるとされています。
お礼
「質問検査権」と受忍義務の関係ですか。 ここでもう横綱と幕下の違いがあるわけですね。 はい、解りました。もうおしまいです。 ・・・・・とまあ法律からするとこうなるのでしょうけど。 国民の義務、ぎむ!、ギム!!と言いますが、行政の義務が? ありがとうございました。
- A_Einstein
- ベストアンサー率46% (39/83)
>Q1.行政って特に理由も述べず市民の出頭を求める権利があるのでしょうか? 「行政」ではなくて「税務署」ですよね。 「税務署」は納税者に対して必要とあればそういうことが出来るという規定が税法に書かれています。 >Q2.いろんな役所からいろんな通知が来ますが、この郵送料って税金?(電話じゃダメなの、法改正して) そうですよ。 電話番号は管理していないし、公式の連絡先ではないので(法律上の規定がない)だめです。住所・氏名は法律で管理されいますから。 役所のすることは全部法律に従っています。(法律で規定のない細かな部分は政令、条例、通達、細則などがありますが) >Q3.役所は土日サービスをやらないのですか? やっているところもまれにあるようですけど、原則ないです。
お礼
Q1 税務署の納税者に対する権利は有るでしょうけど、 私の場合そのやり方に常識を欠いたところがあったと思います。 Q2 毎月毎月決まりきった印刷文よこさなくても、って Q3 原則有り、としたいですね。 ありがとうございました。
お礼
A1.任意の連絡、こちらでは判断できない。 A2.自腹を切る感覚がないからでしょうね。まあ会社員も少なからずこのような傾向はありますが。 A3.基本的に有り、と言う感覚を持ってほしいです。 まあ、何かよこして疑義があれば電話してくるだろう、ぐらいで考えているのだと思います。 ありがとうございました。