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平成16年度所得税更正決定に伴って、既に収めている住民税の減額分の還付処理方法
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2118104 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2018332 上記の件に関してなのですが、更正の通知書という書類と、 ○月○日に納めすぎている税金を還付するという内容のハガキは 税務署より今月中旬までに2通別々に届きました。 そして今日、区役所より 「平成17年度市民税・府民税納税通知書兼税額変更決定通知書」が届いて その明細に増減額「マイナス○○円」と書かれています。 要は住民税もこれだけ納めすぎていたという内容のものだと思うのですが 返金方法については何も記載がありませんでした。 この住民税の差額については一般的にどのような方法で返金されるのでしょうか。 今年の分が決定した時に今年の分と相殺になるのでしょうか。 それならそれで構わないのですが。 区役所に問い合わせるのが一番だとは思いますが、 土日が休みで問い合わせることが出来ないので もしこのようなことを経験された方がおられましたら、 その時はどのような処理だったか教えて下さい。
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- o24hit
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こんにちは。税金の仕事をしています。 考え方は、#1さんのとおりです。 ・住民税の還付があるときは、市区町村からから「還付通知書」と、還付金の受領方法をどうするか文書で聞いてきます。ですから、程なく還付の方法を聞いてくると思います。 ・国税や都道府県税に滞納があっても関係ないですが、市区町村に支払う税金で滞納があると、それに充当されますから、その分が引かれて返還されます。 ・なお、今後支払う税金に充当される事はありませんから、相殺はされず、一旦は還付されます。 ・ちなみに、税金を滞納すると「延滞金」が課されますが、逆に役所がとりすぎていると、それが分かった時点から計算して、役所は貴方に対して「還付加算金」を付けて還付する事になります。 「還付加算金」は年率4%ぐらいですから、銀行に預けているより、すっごく利息が付いて帰って来ます。結果オーライですね。
- zeizei2000
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今回届いたのは、税額が変更(減額決定)されたという内容の通知です。減額分がどうなるのかは、後日また通知があるはずです。質問者さんの場合は「還付通知」が後日届くと思われます。 参考までに、変更(減額)決定された税金がすでに納付済みであれば減額分が還付になり、未納であれば減額後の税額を納税する必要があります。また、住民税以外に未納の税金があれば還付分がそちらに充当されることもあります。 充当されるケースはあくまで滞納分がある場合で、ご質問にあるように今年度(納期前)の税金に充当して相殺されるような取り扱いは聞いたことがありません。 いずれにしても、「還付通知」なり「充当通知」なり何らかの通知は必ずあります。
お礼
別に還付についての案内もあるのですね。 どうもありがとうございました。
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別に還付についての案内もあるのですね。 どうもありがとうございました。