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平成16年度所得税更正決定に伴って、既に収めている住民税の減額分の還付処理方法
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2118104 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2018332 上記の件に関してなのですが、更正の通知書という書類と、 ○月○日に納めすぎている税金を還付するという内容のハガキは 税務署より今月中旬までに2通別々に届きました。 そして今日、区役所より 「平成17年度市民税・府民税納税通知書兼税額変更決定通知書」が届いて その明細に増減額「マイナス○○円」と書かれています。 要は住民税もこれだけ納めすぎていたという内容のものだと思うのですが 返金方法については何も記載がありませんでした。 この住民税の差額については一般的にどのような方法で返金されるのでしょうか。 今年の分が決定した時に今年の分と相殺になるのでしょうか。 それならそれで構わないのですが。 区役所に問い合わせるのが一番だとは思いますが、 土日が休みで問い合わせることが出来ないので もしこのようなことを経験された方がおられましたら、 その時はどのような処理だったか教えて下さい。
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- o24hit
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- zeizei2000
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お礼
別に還付についての案内もあるのですね。 どうもありがとうございました。